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祖父の下に、叔父、父、母、兄がおり、
祖父が長い間入院している状態で相続の話しが持ち上がっています。
そこで養子縁組についてお尋ねさせていただきます。

通常では祖父が他界した時、叔父と父が土地などを相続し、
父、母が他界した時は私と兄が相続するという形ですが。
私と祖父が養子縁組をすることで私にも祖父からの相続の権利が発生し、
養子になれば相続税が安くなるからと言われ養子になるように言われています。
この場合、何十年後か先に父や母が亡くなったとき、
祖父と養子縁組をした私は、まったく相続の権利は得られないのでしょうか?

それができるのならば、最初に家を建てられるだけの土地を相続し、
将来債権等の財産を相続したいと思っているのですが、どうでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常の養子縁組でしたら心配無用です。


祖父の相続も、両親の相続も両方権利があります。

蛇足ですが、祖父の養子は、何人でもなれます。
でも、相続税の対象になる養子は、質問者様の場合、一人です。
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養子縁組することで、実子でなくなるというわけではありませんから、ご両親からの相続は可能だと思いまする

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