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個人請負で作ったソフトがあるのですが、転売しても大丈夫なのでしょうか?

契約上では金額と秘密保持契約だけです。

法律上大丈夫なのかが知りたいです。

A 回答 (2件)

法律のことしらないけどダメでしょ。


普通の取引観念上しちゃダメなことは、具体的な法律がなくても信義則上ダメ。

ところで、秘密保持にソフトの秘密は入らないの?
その秘密保持契約の中身がわからないからなんともいえないけど。
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一般的には、「ソフトの制作と提供」のばあい、


・著作権
(普通は制作者)
・複製権
(「社内での複製は可」とか「複製しても転売不可」とか)
・改変時における修正権の優先事項
(「改変{修正・改良含む}の際には原制作者が優先的にその作業を行う」とか「第三者に改変させる場合は文書による承諾を要する」とか)
を確認(明記)しておく方が賢明です。

請負ですから、本来は特定の会社のためのものですので、あいまいなままで引き渡すと勝手に直したり複製して販売されたりします。

全てのドキュメント類を整理し、上記の確認を記述した契約をされた方が良かろうと思います。

法律カテでも「契約が無ければ勝手にやって良いか?」などと言われる方が居ますが、法的には勝手にやってはいけないわけですが、実情は「やられちゃったら民事訴訟で取り返すのは大変だよ」ということです。
やって良いのではなく、万が一巻き込まれたときのためにきちんとした方が良いですよと申し上げているわけです。
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