No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいうと、
・あなたには税金はかからないでしょう。
・住民税の申告ではなく、確定申告をすることをお勧めします。源泉徴収された所得税が還付されますから。
いくつも誤解がありますね。
1.申告書は、申告する必要があると判断されたから送られてきたのではありません。「申告する必要があるかも知れない人」に送られてくるのです。
2.〉六月からは主人の扶養に入っています。
健康保険の“扶養”(被扶養者)と税金の“扶養”(控除対象配偶者)は別の制度であり、基準も別です。
あなたが去年、税金の“扶養”だったかどうかは、去年の12月31日締めの年収で初めて決定したのです。(年末調整の段階では、まだ「見込み」です)
3.「“扶養”だから税金を払わなくていい」ということではありません。“扶養”かどうかと税金がかからないかどうかは、違う基準による判断です。
また、所得税と住民税では、税金がかからない基準が違うのです。
4.サラリーマンの場合、所得税は、給与が支払われた段階で計算され天引きされます。
一方、住民税は、1年が終わった後に年間の収支から計算され、6月以降に徴収されます。
あなたの去年の年収が住民税を支払わなければならない額だったら、今年無職であろうと税金はかかります。
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