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医薬品卸の管理薬剤師をしております。今回保健所の視察の際
病欠で不在、さらに間の悪いことに早退で不在が2度続いてしまいました。このような場合どのような処罰があるのでしょうか?法的には営業時間中は勤務してなければなりませんが、人間ですから諸事情で欠勤することもあると思います。保健所の見解としては不在に対応する薬剤師を用意するようにということですがどこの卸さんもこのような対応をしているのでしょうか?このような立場の薬剤師を見つけるのは大変です。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 falfalfalさん こんばんは



 今は自営で薬局を経営している薬剤師です。

 私が以前勤め人だった頃、とある市に5店舗展開している薬局の一店舗の管理薬剤師をしていました。常時受けている内科の先生の休診時間に私の昼休みの時間を取っていたのですが、間の悪いことにその時間に保健所の査察が有り、薬剤師不在での販売で怒られた経験が有ります。
 その時は私と開設者(社長で非薬剤師)とそれぞれの始末書を書かされました。そして過去1ヶ月の会社の勤務表(薬剤師全員の)を提出させられました。

 保健所とは法律を守らせる為に存在する部分も有るので、私が受けた行為はいたしかたない行為だと思います。最悪の営業停止にならなくて良かったと考えています。
 多分でしかないのですが、同様の始末書は書かされると思います。

 卸となると多分街場の薬局とは違って薬剤師の人数(会社全体として)は多いと思いますから、何とかやりくりを付けるのが当たり前でしょうね。そのための勤務表なんですから・・・。私の友人が勤めている卸の場合は、急な欠勤の場合でも人数的に辛くても何とかやりくりしているようですよ。

 今は1人薬剤師で母(非薬剤師)との2人での営業ですから、営業時間内は一歩も店舗から出られずメーカー主催の勉強会すら行かれずに困っています。問屋さん等支払いや国保・社保への保険請求でどうしても私が店舗を出なければならない時は、シャッターを閉めて営業していません。お客様には申し訳ないと思うし、営業上はしてはならない行為だと解っていても法律を守って営業停止にならないためには致し方ない事だと割り切っています。

この回答への補足

sionn123さんありがとうございます。
やはり急な欠勤の場合等に対応できる体制が必要ということなんですね。現在、各事業所に薬剤師は1人という大変厳しい状況です。それに私は衛生管理者も兼ねており、その点についても保健所としては望ましくないとのことでした。過去の視察の際ここまで細かく厳しく指導されたことがなかったため私を含め会社も認識が甘かったのかもしれません。
本社と相談の上何とか2人体制をとってもらうよう要請しますが求人してもなかなか見つからないのが現状です。
勉強会にも参加できないとのことですが薬剤師会主催の研修会出席も代理がいない場合は控えた方が良いのでしょうか?
細かいことですが保健所に書類を提出に行く場合も同様なのでしょうか?よろしくお願い致します。

補足日時:2006/02/19 14:37
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法的に管理薬剤師の常駐が条件で店舗の許可となっているわけですから,当然管理者不在時は代理人を置かねばなりません.


二度もでは県も何らかの措置はとると思われます.(業務停止とか).あと改善命令・報告書求められるでしょう.
人間ですから諸事情で欠勤は言い訳にもならないでしょう.薬剤師さん見つけられないでは通らないです.見つけなければなりません.
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この回答へのお礼

simakawa様
ご回答ありがとうございます。本社に従事薬剤師求人依頼します。

お礼日時:2006/02/17 21:53

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