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以前に養育費の減額について質問した者です。
回答下さった方々の意見を参考に以下の内容で調停を申請しました。
(1)現妻の医療費が高額になり、養育費の支払いが困難になったこと
(2)前妻の再婚相手が子供を養子縁組したこと
しかし、調停では以下の理由より調停を取り下げる事となりました。
(1)支払えない場合は支払う必要は無い(言葉が悪いですが・・・)
(2)養子縁組している場合、前妻の現夫が第一に養育義務があること

上記調停結果を得て、今月は支払える金額のみ振込みを行ったところ、前妻より
金額が少ないため、法的手段をとるとの連絡がありました。この法的手段とは
どのような内容になるのでしょうか?
私が解る範囲では、給料の差し押さえ又は支払いを求める調停と考えています。
尚、減額調停の際、前妻が再婚し生活費用に変動があり、養育能力がある場合は
給料の差し押さえは出来ないと弁護士さんより聞きましたが確かでしょうか?

非常に長文となり内容が解り難いかと思いますが、出来るだけ詳しく回答を
お願い致します。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 No1です。

離婚時の調書とは、家庭裁判所での調書でしょうか。であれば、強制執行も可能ですね。

 問題は、現状の生活費の中から当初決定した養育費の支払いが、可能なのかどうか、ということと、相手の現在の夫に扶養義務があることから、養育費の減額が出来るかどうかという点です。支払い側が支払いが困難であり、相手も養育費の減額に応じなければならない状況であれば、再度話し合いなり調停で、養育費の額を検討すべきだと思います。お子さんにとって必要な生活費が、双方で負担されれば良いことになりますので、負担割合(額)を変更することは可能だと思います。

 このままですと、支払い催促や強制執行を待つだけですので、何の解決にもならないでしょうし、何よりもお子さんが自分の養育費の件でり、両親が争っている姿を見たくはないでしょう。

 お互いの今の生活を大切にしながら、お子さんへの思いも忘れずに、双方で検討されることを願っています。
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この回答へのお礼

お互い話し合いが出来れば良いのですが、前妻にはまったくその意思が無く
子供にとって最善の方法を考えることも出来ない状態です。
とりあえず、弁護士さんに相談し今後のことを考えたいと思います。
毎回、的確なコメントありがとうございました。

お礼日時:2002/01/17 20:41

 調停を取り下げたのでしたら、以前の話し合いの内容が、そのまま現在も継続していることになります。

従って、以前の話し合いによる養育費の金額に比べると、額が少ないので「法的手段」という言葉がでてきたのでしょう。法的手段を考えた場合、公正証書などの裁判の判決と同様の効力を持った書面がある場合には、給料の差し押さえは相手の合意が無くても実行が可能です。その他、調停か裁判によって支払いの履行を求めることでしょう。

 調停を取り下げた段階で、以前の話し合いの内容を変更していないのでしょうか。文章に残している場合は、両者の合意によってその内容を変更しないと、取り下げた理由の2点が今後の養育費支払いに、反映されません。つまり、前の奥さんとの間に、養育費の支払いについての認識が、異なった状態にあることになります。

 相手の御主人に養育義務があり、今までの養育費の支払いを中止したり減額をするのであれば、そのような内容に文章を変更しなければ意味がありません。調停を取り下げた理由により、養育費を支払わないのであれば、そのような内容に公正証書なり養育費支払いの約束文章を、変更することです。
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この回答へのお礼

なかなか回答が無かったのでちょっと心配しているところに回答下さって本当にありがとうございました。
調停を取り下げる際には特に文章の変更は行っていませんでした。
色々自分でも調べた結果、離婚時の調書と支払いを求める内容証明があればどんなに事情変更があっても強制執行が出来る事が解りました。そうなる前に解決したく減額の調停をしましたが全く意味の無い調停となってしまいました(本当に残念な結果ですが・・・・)。自分が調べた結果では現段階では何も出来ないとの事なのでとりあえず強制執行がされるとの連絡があるまで待つことにします。又、知り合いより紹介された弁護士さんに相談に行こうと考えています。
又、非常に残念なことですが、約4年間養育費を確実に振り込んでいましたが一度も子供の状態や写真も送られてきていません。手紙を送って今の状態を確認してもさっぱり返事は来ません。ただ養育費を支払えと言わんばかしの状態です。こんな愚痴を言ってもしょうがないのですが・・・・。この様な状態ですが、追加で良いアドライスがありましたらコメントをお願い致します。

お礼日時:2002/01/15 20:20

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