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25年前に贈与を受けた土地を譲渡しようとしています。親戚筋に対する譲渡なので当初は贈与を考えていましたが、何がしかの代償ということで評価額分(300万円)を受け取ることで話がまとまりかけています。
譲渡に係わる税金はいくらくらいかかるのでしょうか
贈与の際、土地の造成費用等を負担していますが控除の対象になるのでしょうか
300万円は月10万円づつの30回払いということなのですが、この際の
譲渡金取得に関する確定申告はどうなるのでしょうか
税金に関してまったく無知なものですから、税金等後の手続きのことを考えると贈与の方がいいのかと迷っています。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

 ご質問のように、所有している不動産を売却したときなどに得られる収入については譲渡所得税がかかります。

原則的に5年を越える期間所有されていた場合、長期譲渡となり次のような計算により所得が決まります。

課税譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除

 下記URLにあげたサイトに各項目の内容が説明してありますのでご覧になってみて下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.HTM

 税率は上記所得額を基準として、国税20%、地方税6%のあわせて26%ですが、国民健康保険に加入されている場合は、多くの自治体でその保険料が跳ね上がります。また、たとえ代金は分割で受け取っても税額はいっぺんに発生します。税務署の徴税課で相談すれば、税の延納に応じてくれる場合もありますが、延滞利子税はつきます。

>土地の造成費用等を負担していますが控除の対象になるのでしょうか

 領収書等で確認できれば大丈夫でしょう。
 取得費が不明な場合は譲渡額の5%をもって取得費にできます。

>税金等後の手続きのことを…

 所得のあった翌年の確定申告で行います。税務署から分厚い封筒が届くと思います。捕捉が遅れて、届かないこともありますが、そのときは税務署にもらいに行けば書類一式を揃えてくれはずです。その中に計算書が入っていますので、手引きをよく読まれて計算書に書き込んでいくと計算することができます。
 ただし、同種の資産の買い換えなど特別措置による税の軽減措置があてはまる場合もありますので、専門家にご相談の上ご確認下さい。

 また、譲渡額が周辺の土地の取引実勢とかけ離れて安い場合など、その差額を実質的な贈与と見なされる場合もあります。

>贈与の方がいいのかと迷っています。

 贈与税は贈与を受けた人が支払う税金で、現在年間110万までは対象になりません。土地の評価方法に関しては路線価方式と倍率方式があります。税務署に路線価表などがありますので、一度お調べになってみてはどうでしょう。税額の計算についてもサイトを挙げておきます。

http://www.nta.go.jp/category/press/press/rosenk …
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/4408.htm


 いずれにせよ、細かいこともいろいろとあり、結果の重大性からも、このような匿名で尋ね匿名で答えるというネット上の相談で判断の材料をすべて揃えるには不十分だと思われるので、最寄りの税務署(税務相談室)か税理士さんに個別に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました
よく分かりました
また、ご紹介をいただいた各サイトに早速アクセスし、税及び申告の概要について理解することができました。
このサイトは、今後とも大いに参考となるサイトですので早速お気に入りに登録しておきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/13 09:24

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