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結婚しているものが事情により養子になる事は可能でしょうか?戸籍はどうなるのでしょう?

A 回答 (3件)

可能です。



戸籍については、養子になるものが戸籍筆頭者であるか、
戸籍筆頭者の配偶者であるかによって異なります。
ANo.2で回答されているのは、戸籍筆頭者のケースです。

で、戸籍筆頭者の配偶者である場合は、姓は変更になりません。
従って戸籍もそのままで、新しい戸籍にはなりません。
死別もしくは離別によって婚姻が終了するまでは、
縁組前の姓を継続することになります。
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 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので書かせて頂きます。

>結婚しているものが事情により養子になる事は可能でしょうか?

 可能です。他だし制約があります。

・未成年者を養親にできない。
・年下の者を養親にできない。(以上は、非婚の方も共通です)。
・配偶者のあるものが縁組みするには、その配偶者の同意を得なければならない。

です。

>戸籍はどうなるのでしょう?

 戸籍の姓は、養親の姓になりますから、ご夫婦は現在の戸籍から抜けて、ご夫婦二人の養親の姓での新しい戸籍ができます。お子さんがおられる場合は、そのままにして置かれると、以前の戸籍に残ったままになりますから、新しい戸籍への入籍届をしてください。
 本来は、お子さんの戸籍の移動には家庭裁判所の許可が必要ですが、このケースは不要で、届出するだけで移動ができます。下記の条文の「2」に当たります。
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○民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
 (以下略)
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 補足が必要でしたらどうぞ♪


 
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結婚していても養子縁組をすることは可能です。


ただ、養親よりも年下でないとダメですが。
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