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親戚が交通事故で入院しました。原付(本人)対歩行者の事故なのですが、この場合、絶対に保険は適用できないのでしょうか?
また病院においての入院費は一日あたりどれくらいなのでしょうか?

A 回答 (3件)

第三者による行為の結果であることを示す書類の提出後であれば健康保険を用いることが可能です。


しかしそれを黙って使うことは出来ませんよ。

http://www.city.koshigaya.saitama.jp/life/383.htm

参考URL:http://www.jcoa.gr.jp/siten/content/koutuuziko.h …
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(続き)書き忘れた部分です。



入院費用は
入院管理費
食費
差額ベッド代金(管理費から外れる部分)
治療費
などです。

疾患やけがの程度によって異なるので一般論ですが、
多くは3万円/日(全額負担)くらいで済むと思います。
健康保険適用であれば老人でなければ最高2500円/日の医療費プラス差額ベッド代金、食費780円などなどで1万円以内におさまるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。
貴重な意見有り難う御座います。
参考にしてみたいと思います。
また疑問が出来た時には、ご面倒でもお答え願います。

お礼日時:2002/01/15 10:20

 加入している医療保険を使うことは可能です。

本人も、相手も使うことは、又、使っていただくことも可能です。ただし、加入している医療保険の給付をするかどうかの判断は、加入しいいる医療保険の「保険者」の判断になりますので、国民健康保険に加入しているのであれば、住所地の役所の国民健康保険担当課、社会保険であれば管轄している社会保険事務所に届け出をして、保険給付をしてくれるかどうかの判断をしてもらって下さい。

 保険給付を認められた場合は通常の病気・ケガと同様に、保険が適用されますが、保険が適用されない場合は通常の医療費の2~3倍の医療費となり、相手の医療費や自分の医療費の支払いが高額となってしまいます。通常、保険者への保険給付の手続きは加入している保険会社の担当者が行います。保険会社としても、保険適用となれば、保険から支払う医療費も安くなりますので、その方法を選ぶはずです。ただし、その事故の原因に重大な過失があれば、保険者は保険適用をしません。例えば、飲酒運転をしていた場合などです。それ以外の場合は、一方的過失を除けば保険適用をしてくれます。

 入院費用は、ケガの程度や治療内容によって異なりますが、最低1日1万円から1万5千程度に治療費や投薬代、入院時の食事療養費、等が加算されます。この額は、保険適用前の10割の額ですので、仮に3万円の医療費がかかった場合で全額保険適用がされた場合は、国保で9千円社会保険で6千円となります。このほかに食事代が1日1食でも3食でも780円の負担となり、その他差額ベッド代、冷蔵庫やテレビなどの保険適用外経費があれば、追加の負担となります。入院した当初は、検査や手術などがあり高額の医療費となりますが、安定してくると1日1万5千円程度(10割相当額)の医療費かと思われます。

 医療保険の適用になれば、高額療養費の対象にもなります。が、治癒し示談が締結された段階で、保険給付された医療費については、過失割合に応じて相手の保険会社へ加入している医療保険が請求を行います。
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この回答へのお礼

具体的でわかり易い意見に感謝致します。
この先不明な点などが多々出ると思います。
その際は面倒でもお答え下さい。

お礼日時:2002/01/15 10:32

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