先日確定申告に行ってきました。
贈与税の申告と住宅取得控除の申請です。
平成17年2月にマイホームを新築しました。
銀行ローン2000万円(家の分のみ)です。
私1/2(1000万)、妻1/2(1000万円)です。
4月に私の父より1000万円譲り受け、
相続時清算課税制度を選択しました。
そのお金を借金の返済にすべて回しました。
そこで問題が発生しました。
私の考えでは私の分の繰上返済分500万円、
妻の繰上返済分500万円で考えてましたので、
ローンの残金が私500万円、
妻500万円だと思い申告したのです。
すると税務署の方から「この場合、あなたの分の借金だけが減り、
奥さんの分の返済はない」と言われたのです。
これはなぜですか?納得出来ません。
妻は現在産休中で控除される金額は0円ですので、
上記の方法で申告が通るとまったく住宅取得控除を受けられません。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 税務署の方から「この場合、あなたの分の借金だけが減り、奥さんの分の返済はない」と言われたのです。
> これはなぜですか?納得出来ません。
住宅取得資金贈与制度の基本中の基本事項ですけれど…。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)」が、「父母(もしくは祖父母)から子」への贈与しか認められておらず、【父母には配偶者の父母は含まれません。】-ということはご存知ですよね?
ですから、当然に「4月に私の父より1000万円譲り受け」たものへの住宅取得資金贈与制度(相続時清算課税制度)の適用は、「私」にしか認められませんよ。
この「4月に私の父より1000万円譲り受け」たのは、「誰」ということで贈与税の申告をされているのですか?
ご質問文を読んでいると、「私の父より私に1000万円の贈与があった」ので、贈与税もそれに基づいて申告されているようにしか拝見できなかったのですが…。
そうなれば、当然に1000万円をもらい、そのお金を借金の返済に充てたのは、「私」ということになります。
仮に私の父から贈与されたのが、私に対して500万円、妻に対して500万円で、それに基づいて申告したとすれば…。(当然、申告・納税は別々ですね。)
私は、やはり500万円について住宅取得資金贈与制度が適用できます。
ですが、私の父は妻の父ではありませんから、妻は住宅取得資金贈与制度が利用できず、基礎控除額の110万円を引いた390万円について贈与税がかかります(妻が私の父と養子縁組をされていれば別ですが)。
えっと、基礎控除後の課税価額が400万円以下ですから、税額は
390万円×20%-25万円=53万円ですね。
そのように申告されましたか?
一旦、私が私の父から1000万円の贈与を受けた私(住宅資金特別控除の適用で贈与税はゼロ)が、妻の口座に500万円移せば、これまた当然に、私→妻-という形の贈与になり、同じく贈与税の申告が必要で、53万円の贈与税がかかりますね。
> 通常の返済は贈与扱いにはならずに、まとまった返済(繰上返済)の場合は贈与扱いになるという事ですか?(50:50にした場合)
いいえ違います。
通常の返済も今のままでは贈与になりますよ。
連帯債務で返済口座が1本の場合、妻の返済分が履歴として残るよう、妻の口座から私の口座へ資金の移動をしていなければ、見た目は、妻の借金を私が返していることになりますから、年間で110万円を超えれば、これまた贈与税がかかります。
妻が私の父もしくは私から500万円の贈与を受けたと言うことで贈与税の申告・納税をしていなければ、所得税の住宅ローン控除について
> ローンの残金が私500万円、妻500万円
ということにすることはできません。
この回答への補足
私が申請したのは相続時精算課税制度であって、住宅取得資金特例はうけていません。
住宅取得資金ではなく、現金として通帳に振り込まれたお金なので、「夫婦のお金」として処理出来ないかという問題だったのです。
昨日、税務署へ行って解決しました。
今回の1000万円の繰上返済に関してはお金の出所が贈与税として父から私へと明確になっている為、やはり私の返済に当てないといけないとの事でした。
しかし、今後の返済に関しては現状のままで良いそうです。夫婦それぞれにお金の管理方法が違う為、そこまでは制限しないとの事でした。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>通常の返済はすべて私の通帳から返済されています。
この段階で、質問者さんからの返済となっている気がするんですが……。
奥様分の返済をする場合、#2さんも書かれていますが、奥様の返済だと断言できる裏づけが必要です。一番簡単なのは、奥様分のローンの振込先に、奥様名義の口座から振り込むことです。
もし、質問者さん名義の通帳から、「奥様名義のローン返済の振込先」に、お父様から贈与を受けた1000万円のうちの半額を振り込み、奥様のローン返済に充てたとする場合。
税務署の方は、黙っていては、そうならない……と言う意味で言ったのだと思います。
というのは、その1000万円は、あくまでも「質問者さんのお父様から、質問者さんへ、質問者さんの住宅購入資金として」贈与を受けたので、質問者さんの奥様のローン返済に充てる目的じゃないからです。
「質問者さんが、お父様から1000万円の贈与を受けた」ではなく、「質問者さんと奥様が、質問者さんのお父様から、それぞれ500万円ずつの贈与を受けた」または「質問者さんがお父様から1000万円の贈与を受けた後、さらに質問者さんの奥様が質問者さんから500万円の贈与を受けた」なら、質問者さんのお考えの通りになる気がします。
通常の返済か、まとまった金額の返済か、の違いではないんです。
ちなみに、奥様が仕事をして得た収入は、奥様の財産です。
No.2
- 回答日時:
お父様からの贈与1000万→ローン返済1000万
受贈者はmonkiki07さんで、全額1000万返済となれば、
確かにmonkiki07さんのみローン完済ですよね。
しかし、実態が違うのであれば
上記の図式を打ち破る「裏づけ」が用意できますか?
1000万もらったけど、返済に充てたのは500万で、
あとの500万は奥様が支払ったものだと…。
>通常の返済は贈与扱いにはならずに…
月々の返済額を上回る収入が奥様にあれば、奥様自身の収入で返済していると認められます。産休期間、収入ゼロでも、いままで稼いだ分を充当していると主張できます。よって、贈与は発生しません。
>まとまった返済の場合は贈与扱い…
という訳ではなく、奥様自身が500万を負担した、と
裏付ける証拠があれば、覆せるはずです。
ローン返済直前の奥様名義の通帳残高が500万とか…。
奥様に500万返済する財力があった、と証明できれば
monkiki07さんの主張は通るのではないでしょうか。
上記の証明ができなければ、
1.税務署の言うとおり、monkiki07さんが1000万を
一人で返済
2.monkiki07さんが奥様に500万贈与し、奥様は
それを返済に充当
(基礎控除110万を超えた部分に贈与税)
ということになると思います。
税務署の方に聞いてみたらいかがでしょう?
「妻は働いていて、実質500万を負担していることは
確かなのですが、どんな証拠書類を提出すれば
それを証明できるのでしょうか?」と。
No.1
- 回答日時:
質問さんがお父様から贈与されたお金の全てを、住宅ローンの返済にまわして、そのままの状態だからと思います。
もし、お父様から贈与されたお金のうち、500万円を自分自身のローンの返済に、残り500万円を奥様の返済にあてる場合、500万円を奥様に贈与して、奥様のお金として返済する必要があるのではないでしょうか。
この回答への補足
通常の返済はすべて私の通帳から返済されています。その際の返済割合は50:50です。
通常の返済は贈与扱いにはならずに、まとまった返済(繰上返済)の場合は贈与扱いになるという事ですか?(50:50にした場合)
我家では個人個人のお金という管理ではなく、普段の生活やローンの返済、保険の支払い等、すべて私の通帳でやっています。
妻の通帳はすべて貯金です。
そうした場合、妻の通帳にあるお金はすべて妻の財産となるのでしょうか?
これもまた納得出来ないです・・・。
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