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上記の件は、罰金刑(刑罰)で欠格事由になりますか?
また、資格は受けれなくなりますか?
会社の立ち上げもできなくなりますか?
ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

先日の起業の質問で回答した者です。


飛ばしお礼をされてコメントされなかった者です。
その時補足で宅建と述べていただけたら私は宅建主任者なのでお答えできました。だから最初の質問で5年・・・とコメントしました。

それはさて置き、試験は今は誰でも受験は出来ます。
但し、合格後の宅建主任者としての登録の欠格理由がありますので、合格後直ぐに登録できない方がいます。
欠格事由が解消されたら登録できます。

この回答への補足

すいません。ありがとうございました。
私は登録できませんか?
どうでしょうか?

補足日時:2006/02/21 21:46
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NO.2 です。



>前科もちでも、試験は受けれるでしょうか?
「前科もち」の内容が具体的にわかりませんので、踏み込んでお答えできないのですが、NO.2に示したサイトをもう一度、ご覧ください。

 欠格事由に該当する刑事罰を受けて5年経過しているのならば、免許取得は可能です。まだ5年経過していないのならば、免許取得はできません。
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この回答へのお礼

欠格事由に該当している、刑事罰ではありません。
都道府県条例違反です。罰金刑です。
大丈夫でしょうか?

お礼日時:2006/02/20 22:29

 欠格事由に該当する罰金刑は限られています。

下記をご覧ください。


○「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」に違反したことにより、
 又は 傷害、傷害助勢暴行、凶器準備集合、脅迫若しくは背任の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


 例えば、交通違反で罰金を納付しても欠格事由にはなりません。参考までに、欄外のサイトを参照してください。

参考URL:http://jns.ixla.jp/users/yoshie483/yoshie_014.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ほっとしました。
前科もちでも、試験は受けれるでしょうか?

お礼日時:2006/02/20 21:15

罰金刑を受けた罪状が、背任、傷害等でなければ欠格事項になるのは


禁固刑からです。
会社の設立も宅地建物取引業の会社でしたら同様だと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
気が楽になりました。

お礼日時:2006/02/20 21:16

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