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金銭を授受した際には、領収書の発行を行わなければならないようなのですが、
自動販売機やUFOキャッチャーなどのゲーム機には、領収書を発行する仕組みになっていないものが、多いのですが、この時、買われた(ゲームを行った)お客様に対して、領収書の発行を求められた場合、発行をしなければならないのでしょうか?
いくらお金を使ったかも分からないのに、言われるがままの金額で発行して良いのでしょうか?(私文書偽造等の行為にあたらないのですか?)
また、1回が100円の場合、5000円使われたと言えば、50枚領収書を発行しなければ、ならないのでしょうか?
まとめて発行出来るとしたら、3万円を超えた場合、収入印紙はどうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>金銭を授受した際には、領収書の発行を行わなければならない…



その根拠は何でしょうか。そのような定めごとはないと思います。仮にあったとしても、金銭の授受が目の前で行われた場合です。

よくここで質問されるのが銀行振込の場合です。振込は、売り手と買い手との間で直接お金のやりとりがあるわけではありませんから、領収証など書く必要はありません。買い手には銀行等の発行する「振込受付書」が金銭授受の証拠になります。

ご質問も、強いて言うなら、自販機という機械が自動的に領収証を発行するシステムにせよというなら、一理はあります。
しかし、機械の周りにいただけの人間に領収証を発行する義務はありません。第一、その機械で誰が商売しているか分かりません。もちろん隅っこに小さい字で表示はしてありますが、郊外の道端にある自販機から、設置者を訪ねていって領収証を求めるなど現実的ではありません。
お店の前やスーパーの中にある自販機でも、自販機はまったく別の業者ということもしばしばあります。

と言うことで、領収証など書く必要はないと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
アドバイスを参考に、対処してみたいと、思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/02/22 22:28

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