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損害賠償請求を受けて(メールです。)内容証明で拒否の回答を送ったところ受領拒否で戻ってきた場合に、提訴された場合は、回答を受領拒否したということでこちらに有利な証拠となり得るのでしょうか?

A 回答 (3件)

流れがよく分からないのですが、そもそも、最初のメールによる賠償請求は正規な物でしょうか?



もともと、メールでの賠償請求は法的根拠になりませんのでほっておいても問題は無かったように思います。
(メールでは本人が受け取った証拠はないため、そのようなメールに覚えはないと言えばそれまでです。)

いわゆる、詐欺による請求であれば、内容証明を送った分だけ、住所などの個人情報を相手に知らせる危険もあります。
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AがBに対し「賠償しろ」とメールで言ってきた



BはAに対し「嫌だ」という内容証明を送った

Aはその内容証明の受け取りを拒否した

という流れですよね?

#1の方も書いている通り、内容証明というのは、相手が受け取ろうが拒否しようが、確かにこういう内容の文書を送りましたよ、という証明なので、どちらに有利不利はないと思います。一歩も退かずに徹底抗戦の態度をAが見せた、ということが明らかになったぐらいでしょう。

内容証明を送ったということは、裁判の覚悟もあるということでしょうか? それでしたら法律家の意見をお聞きになってはいかがでしょうか。
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内容証明は受け取り拒否しても法的には通知したと見なされるそうです


http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/todo.htm

なので、送付先が読まなかったことによる不利益を被ったとしても貴方には関係ないと思います。(貴方が不利益になることは多分無いと思います)
なお、受け取り拒否の記入された封筒は証拠として中身ごと残しておきましょうね。

しかし、電子メールが有効な送達手段とかで認定されてるのだろうか?
そこまでの信頼性は無いと思うんだけど。
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