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建設工事にて、JV(共同施工方式)で、構成員が出資比率に応じて出資をし、施工しております。
自社作業員を工事で使った場合の労務費、自社の重機を使用した場合の損料などの請求をJVにした場合、消費税をつけるのか、つけないのかで、構成員同士で意見が分かれており困っています。
あくまでもJVは別会社と考え、出向者経費や非課税のもの意外は消費税をつけるという意見や、内々の経費なので消費税はかからないといった意見に分かれます。
会計事務所に問い合わせたところ、大手のJVでも取扱いはまちまちとの事でした。
構成員に説明するためにも、もう少し明確なものが無いものかと思い、質問させていただきます。

A 回答 (2件)

参考程度にしかなりませんが。


大手ゼネコンのJVのケースで、JVに関わる消費税を出資比率?で按分して管理していた事例があったように記憶しています。
このケースでは、すなおに消費税をつけていたと思います。
消費税を個別に払っていたわけではないと思いますが、幹事会社がとりまとめて代行処理した消費税を参加各社で精算していたものと推測されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
大手のやり方を真似るケースが多いので、参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2006/02/23 08:40

>内々の経費なので消費税はかからないといった…



この発言をされた方に、もう少し詳しく根拠を聞くとよかったですね。
消費税が課せられるのは、

(1) 国内の取引。
(2) 事業者が事業として行う取引。
(3) 対価を得て行う資産の譲渡、役務の提供など。

のすべてが満たされたときです。
「内々の経費」が (2) に該当しないと判断されたのかも知れませんが、JVはあくまでもいくつかの企業の集まりに過ぎません。それぞれの企業は事業者であり、事業の一環としてJVに参加していることは誰も疑いようがありません。
JVとして税務申告するのでなく、個々の企業が法人税や消費税を納めているのですから、ご質問の案件は当然に消費税を賦課すべきものと考えます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問には記載しておりませんでしたが、私も課税の認識をしておったのですが、周囲のそのような意見の中、少し自信がなくなってきたところでありました。
やはり、事業として行う取引との認識が当然ということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/22 22:08

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