一回も披露したことのない豆知識

交通事故での相手の自賠責保険への請求について教えてください。
病院で処方された薬以外に、医師の指示で薬局で買った薬代等は自賠責からでますか?具体的には、傷口を覆う為のガーゼ、防水フィルム等です。医師の指示で買ったのですが、その事実を示す書類(処方箋等)はありません。

実際には、私が相手の自賠責に直接、被害者請求するのではなくて、私の入っている保険会社から一旦支払ってもらって、その保険会社から相手の自賠責に請求するようです。ちなみに、相手は任意保険未加入ですが、物損分は既に十分満足いく金額を補償してもらいました。

A 回答 (1件)

 交通事故でのお怪我、お見舞申し上げます。


ご自分の任意保険会社が対応との事でのが、これは人身傷害保険での対応ですね。医師の指示した処方箋が無いけれど医師の指示で薬局で買った薬剤費は、当然のこと自賠責保険で支払われるはずです。もし医師の指示で購入した証明をする事が出来なければ、あなたの人身傷害保険から任意保険で処理すると思いますので、あなたの保険会社に領収書を渡して精算して頂いて下さい。
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この回答へのお礼

非常に、的確なご回答ありがとうございます。その通りで、加入している(自動車)保険の人身傷害特約を利用します。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/02/23 15:31

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