
先日、金融機関の口座に入金の為、大金でしたので担当者に来て頂きました。金額は1000万円です。担当者に渡し、預り証を頂きました。次の日、確かに口座に入金されたかどうか確認する意味で支店に電話したところ、入金された事実がないとの返答でした。二日後にその担当者が来て「実はお金を流用してしまった」と詫びながら涙を流すのですが、私はどうしても納得できず、「支店に相談します」と告げました。担当者は借用書を書いて実印を押し、印鑑証明も一緒に置いて帰りました。
その後、直ぐに金融機関の支店窓口に出向き、状況を話したところ、調査中との事で取り合ってくれませんでした。その後、聞くところに寄ると担当者は退職したそうです。
一昨日、取引金融機関の顧問弁護士から電話があり、「本人を調査したところ、金利を付けて返すからと言ってお客様個人から直接、借りたと証言していますので、返金は出来ません」と言ってきました。
その事を書面にして送って下さいと頼んだのですが、それは出来ませんと突っぱねられました。
金利を付けて返すからなんていう言葉も聞いていないですし、貸した覚えもありません。
冷静に考えれば、金融機関の顧問弁護士があのような電話をしてくるのですから社員であった担当者の横領に対して責任のある対処をしてくれるとは到底思えませんし、担当者自身もお金がないから横領した訳で担当者自身から返済してもらえるかどうかも疑問になりました。
ある法律相談の掲示板で他の相談者の質問で監督官庁の金融庁に苦情を申し立てるのが一番とありましたので早速金融庁に昨日、電話して相談しましたが、個人の申し出だけで金融機関を調査する訳には行かないと担当者から言われ途方にくれています。
経験者の方、法律家の方、宜しくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には証拠の確保ですが、相手が既に証拠
隠滅段階にはいっていますので(担当者を辞めさ
せたり)、こちらも専門家をたてて、戦略的に対
処せざるをえません。あなたが個人で立ち向かお
うとしても、金融庁で受けた対応のような対応し
か受けることができないのが現実です。
おそらく金融機関側としては、個人の不祥事で
あり、金融機関としては一切関与しないと、知ら
ぬ存ぜぬをきめこむことでしょう。
またもちろん当の担当者も、お金などもってい
るはずもなく、彼から返済されるあてもありませ
ん。
ですのであなたが相手にするのは、金融機関です。
それしか手はありません。
法的には証拠さえあれば、かなり勝てる見込み
だと考えられます。刑事的にはもちろん詐欺・横
領がありますが、刑事で訴えてもお金は返ってき
ませんから民事で訴えることになるでしょう。そ
のときは使用者責任、債務不履行責任、表見代理
など、いろいろな主張ができます。
ただ問題は弁護士費用ですね。近くの書き込み
にありますように、着手金や成功報酬で、かなり
とられると思います。
ただ返ってこないよりはましです。
直ちに弁護士に依頼しましょう。
長文での解りやすいご回答ありがとうございます。
>法的には証拠
は預り証だけです。
弁護士さんと相談しますが、金融機関には民事で訴える事になるでしょうし、それが解決後は担当者を刑事告訴したいと思っています。
No.6
- 回答日時:
一つだけ補足させて下さい。
その担当者の行為はれっきとした詐欺罪、もしくは横領罪にあたりますので(金融機関の外回りだと業務上横領かも)、弁護士相談うんぬん以前に警察に被害届を出したほうがよろしいかもしれませんね。
新聞に載るレベルの犯罪ですよこれは。
補足まで頂き感謝しております。
>弁護士相談うんぬん以前に警察に被害届を出したほうがよろしいかもしれませんね。
はい、それも考えましたが、何よりも優先順位は
1.全額返却で金融機関の責任追及
2.担当者の刑事責任
です。
1.2.成就の為、弁護士さんに相談し行動していきます。
尚、成就した暁にはご報告申し上げます。
No.5
- 回答日時:
預かり証がポイントですね。
預かり証が、その金融機関が正規に発行しているものであって社印が捺してあるものであれば、それを盾にして返金を迫ることはできると思います。しかしどうも本人が用意周到だったように読めるので(最初から借りたことにしてごまかすつもりで着服した)、ひょっとしてその預かり証も担当者個人の名前しかないのではありませんか? そうなると個人では太刀打ちできないと思いますので、一刻も早く弁護士さんに相談なさるといいと思います。
二回にわたるご丁寧なご回答、どうもありがとうございました。
>ひょっとしてその預かり証も担当者個人の名前しかないのではありませんか?
いいえ、最近では金融機関は個人宅に来て集金業務は行いませんが今回は大金という事で、来てもらいました。
預り証は以前、集金業務を行っていた時の物と同じ書式の預り証で金融機関が正規に発行しているもので社印も捺してあります。
No.4
- 回答日時:
新聞やテレビも活用できるかと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
>新聞やテレビも活用できるかと思います。
マスコミにいる友人に相談しましたらマスコミにばれると『争点』がずれるので、返ってくる物も時間がかかる恐れがあるから止めた方が良いと言われました。
No.2
- 回答日時:
最初の預り証が残っていれば、その金融機関の担当者に預けたという事実が証明できますから、金融機関が受け取ったという主張は可能だと思いますが・・・。
いずれにせよ法的手段も辞さない意志を先方に伝えた上で、一度弁護士に相談してみることですね。
知り合いの弁護士がいなければ下記サイトを参照して、地域の弁護士協会で紹介してもらって相談してみましょう。正式に弁護を依頼しなくても30分間5千円程度で相談に乗ってくれます。
そのときには、経緯を記録したメモと、預り証等の知りようを全て持って行きましょう。
早く手を打つ方が良いと思いますよ。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
早速のご回答ありがとうございました。
>最初の預り証が残っていれば、その金融機関の担当者に預けたという事実が証明できますから、金融機関が受け取ったという主張は可能だと思いますが・・・。
今日、弁護士さんに相談に行ってきます。
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