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初めて投稿します。
大変困っておりますので、どうかお知恵をお貸し頂ければと存じます。

債務者Aさんが、
金融機関と貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を結んだ際に、「連帯保証人」を設定したとします。

この時、同時に保証会社も付けていたとします。

後に、債務者Aさんは、
返済が困難になってしまい、金融機関から督促されても、支払えなかったため、
金融機関は、
債務者Aさんと結んだ貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を解除したとします。

こうなると、保証会社と債務者Aさんの問題になる、
つまり、住宅ローンならば、住宅を競売にかけるなどして保証会社は債権を回収し、残額があれば、保証会社から債務者Aさんに請求がいくと思うのですが、
この場合、上記で設定した「連帯保証人」は、失効するのでしょうか?
つまり、この場合、「連帯保証人」は返済義務がなくなりますでしょうか?

上記の『債務者A』が私の父、「連帯保証人」が私の母です。

どなたかご存知の方、宜しく御願い致します。

A 回答 (4件)

 金融機関が融資する際の保証会社は、債務者、連帯保証人の保証ではありません。

銀行に対する保証と考えてください。

 銀行は金銭消費貸借契約の解除をしたのではなく、保証会社に代位弁済という手続きにより債権を移転するのです。

 債務者、連帯保証人は、変更ありません。
代位弁済後、保証会社は債務者、連帯保証人と話合いし、それでも返済が困難となれば任意売買(競売外で売買をする、競売より高く売れる可能性)競売手続きを執ります。

 競売が終了しても、債務が残れば引き続き請求が債務者、連帯保証人にいきます。失効はしません。

 保証をのがれるには、破産するしかないと思います。司法書士、弁護士にご相談したほうがいいと思います。

以上参考になれば・・

 
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この回答へのお礼

専門家の方からのご意見、どうもありがとうございます。

私の方でも、銀行のご担当者の方にお話を伺ったり、
自分で調べてみて、現在では、kanpo10様が仰る通りだという認識です。

まずは、個人民事再生ができないかを検討し、
最終手段として、破産しかないかな、と考えます。
どの道、近々弁護士or司法書士の方に相談に行こうと
思います。

貴重なご意見、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/06 12:35

連帯保証人の責任は債務者と同一です



債務者が支払われない場合は連帯保証人に責任があります

契約にもよるとは思いますが、連帯保証人の財産などが全て取られてから保証会社に責任が行くと思います

一般的には

1.債権者
2.連帯保証人
3.保証会社
4.担保物件の整理
5.保証人

この順序で金融機関は債権の回収をするはずです
上から順番に回収をします

保証会社との契約内容を確認してください
恐らく保証会社が一時的に支払っても連帯保証人に請求できるようになっていると思います

ちなみに賃借契約の解除なんて金融機関はしませんよ。
その契約に基づいて回収に入るのですから...。

物件の売却・競売なんて最後の最後にする手段です
2-3年後の事でしょう

連帯保証人の保証義務は相続人(おそらく貴方)にまで及びます、
絶対に逃げられません(恐いことです)

相続人(貴方)は逃げられます、全財産の相続放棄をすれば可能です
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この回答へのお礼

早急なご回答、ありがとうございました。
やはり、「連帯保証人」の支払い義務はなくならないですよね。。。そうは思ったのですが、どうしても母がかわいそうでなんとかしてあげたいという一心から、自分なりに色々調べて考えてみて、こういう質問が出てきた次第です。

専門家の方に相談するにも、自分にある程度知識があり、自分の頭で考えた土台がないと、有効な相談が出来ないとも思いました。

>保証会社との契約内容を確認してください
ご指摘の通りだと思います。
どういった契約になっているか、判りませんが、
保証会社と連帯保証人どちらも付いているということは、どちらも同等の責任があるのでしょう。
でも、調べてみる価値はあると思うので、やってみます。

ご意見、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 15:52

賃借契約の解除という表現が正しいかどうかわかりませんが、



通常、競売等をしても不足の場合はもちろん連帯保証人であるお母様にも請求がくると思いますよ。

競売等で債権が消滅した場合はもちろん連帯保証人の債務の消滅するとは思いますが、
連帯保証人のお母様は債務者Aさんが支払えない場合の為の連帯保証人ですので「競売になる=連帯保証人の失効」ではないのではないでしょうか。

融資の契約書にその旨は記載されていると思いますので、一度じっくりご覧になられた方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

早急なご回答、ありがとうございました。

>賃借契約の解除という表現が正しいかどうかわかりませんが、
すみません、私は専門家ではありませんので、
言葉の使い方が適当になってしまっています。

どうにか、母の「連帯保証人」を外してあげることが出来ないかと思い、色々と調べてみて、この質問に至っている、という状況です。
「連帯保証人」を外す、というのは、
どこを調べても
(1)なんらか方法で借金を返済する
(2)別の保証人に代えてもらう
のどちらかしか無いようです。
そこで行き詰まり、状況をもう一度考え直して、「保証会社」が付いていることに着目してみました。

hsci0830さんの仰るとおり、一度、金融機関との契約内容、保証会社との契約内容を調べてみます。

ありがとございました。

お礼日時:2006/02/24 15:58

連帯保証人が債務者の債務すべてを保証している契約であるとすれば、連帯保証人の責任はなくなりません。



契約内容にもよりますが、保証会社と連帯保証人はおそらく同等の地位にあるかと思います。
ですから、債務者が返済できなくなった時点で、債権者は保証会社か連帯保証人どちらかもしくは両方に請求することができます。

ここで、保証会社がその債務を全額返済したとすればその割合(他に連帯保証人がいなければ半分ずつ負担することになるため50%)に応じて、連帯保証人にも保証会社から求償請求されることになるかと思います。

ただし、これは全額を保証会社が支払った場合ですので、競売などで取得した金額がある場合には、その金額は求償されていますので請求されることはありません。
もちろん、この金額は債務者にも求償請求できます。現実的には難しいと思いますが・・・。

保証会社が債権の全額を返済すれば当然債権は消滅しますが、保証会社がその支払った債務については求償することができるため連帯保証人にも請求がくるおそれはあります。求償するかしないかは保証会社次第ですのでそのあたりは契約内容も含めて確認しないとわかりません。
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この回答へのお礼

早急なご回答、ありがとうございます。

>ここで、保証会社がその債務を全額返済したとすればその割合(他に連帯保証人がいなければ半分ずつ負担することになるため50%)に応じて、連帯保証人にも保証会社から求償請求されることになるかと思います。

恐らく、そうなんでしょうね。。。
ただ、保証会社には保証してもらうために「保証料」を払っているはずなので、(すみません、父に確認したわけではありません)全額保証する、という契約にさえなっていれば、「連帯保証人」の支払い義務はなくなるのでは?とも考えました。

やはり、金融機関との契約、保証会社との契約について、調べてみないとなんとも言えないでしょうか。

ご意見、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 16:07

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