過去の質問を調べてみましたがぴったりくるのは無かったのでお願いします。
不動産屋さんに「この地域は、最高何階建てが建つんですか?」という質問をして
教えてもらいましたが、結局何階建てまでが建つのかはっきりわかりませんでした。
自分で用途地域について調べてみても結局わかりませんでした。
ちなみに今知りたい地域は、
第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域で
第一種と第二種高度地区という場所です。
他の情報も必要なら聞いてください。
でも他の検討エリアにも何階まで建つのか自分で判断したいので
「例えばここが~なら」というお答えでもありがたいです。
A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
早速ですが、回答させて頂きます
>第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域<
都市計画での一環で、都市計画法で定められた用途地域のひとつらしいです(また詳しくは、参考サイトで)
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_house/w00523 …
http://allabout.co.jp/house/mansionbeginner/clos …
>第一種と第二種高度地区<
主に北側隣地の日照保護や通風などを目的として定められます。制限規定は北側斜線制限にも似ていますが、それよりも厳しいものとなっており、両方の規定がかかる地域では、厳しいほうの規定が優先して適用されます。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
また「建物」の高さは「建ぺい率と容積率」
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
「建物の高さの制限」
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
条例などで決まると思います
No.3
- 回答日時:
■書かれている土地の用途は高さが規定されるものではないのです。
高さが決まるのは「高度地区」ですが、こ第一種と第二種は市町村で決められていますので、管轄の役所に聞いてみることです。■ほとんどの場合、中高層住居専用地区は第一種でも第二種でも高さ制限はほとんど無いに等しい、と考えてください。10階程度まで建つ可能性があります。
■高い建物は困る、というのであれば「第一種低層住居専用地域で10m高度地区」というのが一番厳しい部類です。それ以外では5階まではすぐに建ってしまうでしょう。
この回答への補足
ご解答ありがとうございます。
最高10階程度で、他の制限があれば
それ以下になるということでしょうか。
第1種低層地域のように何mまで可能というのは
各市町村で「このエリアの高度地区の高さ制限は何mまでか」と
確認すれば何mまでかわかるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
低層住居専用地域では、法律で12mと具体的に数字で高さが制限されています。
しかし、他の用途では道路「斜線」、北側「斜線」、隣地「斜線」と、「斜めの線」での規制になります。
条例による日陰規制も、冬至の日陰ですので、同様に「斜めの線」により規制されます。
同一規制内容であっても、敷地形状・広さ・道路幅員により、その場所での最高高さは変ってきます。
ですので、質問の内容に対いする回答は、
「その敷地の条件による」
となり、具体的な数字では回答はできません。
下記URLの、「高さの制限」を参照してください。
参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/kentik …
遅くなってすいません。
ご解答ありがとうございました。
参考URLもありがとうございました。
それでは不動産屋さんか専門家に
規制条件と敷地の条件を具体的に指定できれば
答えてもらえるという事でしょうか。
No.7
- 回答日時:
#4です。
追加質問がありましたので、追記します。不動産屋と言っても、いろいろ有ります。
単に、仲介だけの不動産屋では難しいでしょう。
自社で、建売等をやっているところであれば、プランニングもやるので、概略を掴むための検討もできます。
日影規制のある地域では、逆日影での検討も必要にあるので、PCの入力が必要になります。
工務店・設計事務所であればできますが、受注の可能性がないと無料ではやってくれないでしょう。
役所で、事務所協会等が無料の建築相談を行っている所もあるので、役所のHPを参照してください。
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