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 当方、制限速度内で青信号で交差点に進入中に左横から信号無視で交差点内に進入してきた大手法人タクシー(1)があり、当方が急ブレーキにて交差点内で停車、約1mで衝突を回避、その直後、後方から大手法人タクシー会社(2)がかなりのスピードでおかまをほってきました。
 通院5ヶ月なのに相手(1)、(2)とも責任のなすり合いで誠意はまったくみられません。
 そこで質問になりますが、「共同不法行為車両」という言葉を聞きました。
 休業補償や通院慰謝料、通院交通費(電車)等は(1)が共同不法行為車両ということで(1)、(2)両者の自賠責から同じ額が請求できるのですか?例えば休業補償額が日額1万円と算出されたら両者から1万円ずつの補償が受けられるのですか?それとも両者から5千円ずつで計1万円になるのですか?法的に決まっていることなのですか?
 宜しくご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

お見舞い申し上げます。


共同不法行為の場合 被害者はどちらか一方的に請求
もしくは、過失割合による分担請求どちらでも可能ですが、ケースバイケースですね。
一方的に請求した場合は、加害者同士で話し合い分担することになります。 この場合 被害者はタッチすることもなく、要は支払いを問題なくしそうな相手を選べばいいということです。
自賠責は120万が限度です。あなたは1の自賠責に請求 120万越えれば 2の自賠責に請求すればいいことです。つまり自賠責の賠償限度額は240万ということになります。
共同不法行為だから、保障も倍額してくれるわけではありません。
あくまで、治療費 休損 慰謝料など実額保障です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう意味だった訳ですか、相手はまったくの放置プレーで仮に治療費、慰謝料等で120万を超えた場合にもめると思っていたのでよかったです。
ただ、物損のほうはまったくの放置で訴訟でも起こさないと回収の見込みがなさそうです。

お礼日時:2006/02/25 19:35

  事故でのお怪我お見舞申し上げます。


『共同不法行為』に付いてですが、基本的には過失割合に応じて相手方の両方に損害分の請求が出来ると言うことです。自賠責保険では、傷害の場合は自賠責保険の限度額は総額で120万円ですが、(1)と(2)車の両方合わせた金額240万円が限度額に成ると言うことです。ですから両方から治療費や休業損害や通院交通費や慰謝料が支払われるのではなく(1)車の自賠責保険が限度額を超えたら(2)車の自賠責保険を限度額まで使えると言う事です。
2台の自賠責保険を超えて、任意保険に成りますと物損と同じ様に各車の過失割合で賠償される事に成ります。尚相手方の対応が遅れて困っている場合は取り合えず、相手の自賠責保険会社かあなたが任意保険に加入していれば任意保険会社の担当者に相談して自賠責保険に被害者請求をされた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
人身の補償については自賠責で被害者請求で進めていけるのですが、物損のほうは放置されて訴訟を起こさなければ回収できそうにありません。
(1)、(2)が過失のなすり合いで、まったく進みません、ですから調査機関にて過失割合をみてもらおうと思っています。
本当に有難うございました。

お礼日時:2006/02/25 19:40

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