CDのコピー・リッピングってどこまで合法なんでしょうか?
モラル論ではなく法的解釈をお願いします。
もちろん解釈ですから罪刑法定主義に反しない範囲でモラル・著作権者の利益等を考慮して頂くのはかまいません
また、解説サイトへのリンクでもかまいませんが、なんでもかんでも著作権を適用しようとする団体以外でお願いします。
以下すべて利用目的は個人で楽しむ範囲とします。
一.レンタル屋さんからCDを借りた場合
(1)音楽用CD-Rにコピーする。
(2)データ用CD-Rにコピーする。
二.自分で買った場合
(1)CCCDなどのプロテクト付CDをプロテクト解除し、HDDにリッピングする。
(2)プロテクトのない普通のCDをHDDにリッピング後、マスターCDを売り、HDD内のデータは残したまま。
三.友人(職場の親しい同僚)から借りた場合
(1)マスターCDを借り、HDDにリッピングする。
(2)マスターではないCD-R(マスターCDは友人所有)を借り、HDDにリッピングする。
(3)MP3ファイルのCD-RやiPOD(マスターCDは友人所有)を借り、HDDにリッピング・コピーする。
四.共有の場合(職場の親しい同僚)
(1)2人でCDを購入し(きちんと金銭を出し合っている)、マスターCDを個々のPCのHDDにリッピングする。
(2)10人の場合。
グレーゾーンの部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律の専門家でもないので、私の投稿の信頼性は薄いと思いますが分かる範囲で書いてみます。
勝手な思い込みかもしれませんが。>>一.レンタル屋さんからCDを借りた場合
(1)音楽用CD-Rにコピーする。
(2)データ用CD-Rにコピーする。
(1)(2)私的使用のための複製は認められています。CCCDの場合は、音楽部分のみを残せば違法ではないでしょう。
プログラムの場合は、バックアップコピーのみが認められています。http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#047-2
CCCDのプレーヤーソフト部分、エクストラトラックは残せないと思われます。
音楽用CD-Rだから、データ用CD-Rだからというのは関係ありません。
パソコンは録音専用機ではないので、私的録音保証金の対象外です。
>>二.自分で買った場合
(1)CCCDなどのプロテクト付CDをプロテクト解除し、HDDにリッピングする。
(2)プロテクトのない普通のCDをHDDにリッピング後、マスターCDを売り、HDD内のデータは残したまま。
(1)CCCDのエラー情報が著作権法でいうプロテクトに当たるかどうかは不明です。
そもそも「解除する」ソフト自体が存在していないと思われます。(多分、エラーが少ないだけ。)
(2)パソコンソフトなら、著作権法第47条の2にあるように間違いなく違法ですが、複製のみを所持してはいけないという法律はありません。
ただ、複製を残して売る場合は、コピーを売ったと判断される可能性も否定できません。
>>三.友人(職場の親しい同僚)から借りた場合
(1)マスターCDを借り、HDDにリッピングする。
(2)マスターではないCD-R(マスターCDは友人所有)を借り、HDDにリッピングする。
(3)MP3ファイルのCD-RやiPOD(マスターCDは友人所有)を借り、HDDにリッピング・コピーする。
(1)(2)著作権法が認めている複製は、
>>家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること<<
となっているので違法ではない可能性が高いと思います。
>>四.共有の場合(職場の親しい同僚)
(1)2人でCDを購入し(きちんと金銭を出し合っている)、マスターCDを個々のPCのHDDにリッピングする。
(2)10人の場合。
(1)三と同じだと思います。
(2)10人は問題があるのではないでしょうか。
エンハンスドCDのプログラム部分はコピーダメという意見は初めて聞き、するどい指摘だなと思いました。
個人的意見としては、エンハンスドCDの場合は、データ部分はあくまで音楽CD部のおまけ(従物)であり、CD-ROMを丸ごとコピーすると勝手についてくるものだと解釈できるのかなと思います。
回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
著作権法30条により、複製権が及ばないとされている複製の条件は、
1.目的:個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
2.複製主体:その使用する者
3.適用されない場合
(1)公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を使う場合
(2)技術的保護手段の回避を意図的に行う場合
です。
設問で「グレー」なところは、
・CDのプロテクト解除が「技術的保護手段の回避」に該当するかどうか。
くらいです。法律的には、その他の事例は問題ありません。
あとは立法論として、個人使用のための複製に関する規定について、著作権者の利益保護のために、範囲をせばめるかどうかという議論ができるくらいでしょう。
個人的には、創作・流通にかかわった人々に適切な利益還元をすべきだと思いますし、そういった考えが「レンタルCDや友人に借りたCDのコピー違法(でも自分であとから買って持っていればOK)」論の根底にあるのだろうとは思いますが、それは解釈論としては成立しません。もっぱら、自分が社会的に胸を張って生きるための「作法」の問題です。
参考URL:http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca367.html
おっしゃるとおり「適切な利益還元」は重要で、レンタル品のデジタルコピーはこの点への配慮不足であるとは私も思います。
ただ法とモラルはイコールではないので、「社会的に胸を張って生きるための「作法」の問題です」という言い回しは上手だなと感心しました。
あと、どこがグレーでどこが黒なのかは解釈論で微妙であると私自身も認識していますので、回答者さんの意見は貴重な参考意見として読ませて頂きました。
回答どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
全部合法でしょう。
ただし3,4の「職場の親しい同僚」と.コピーした局をそのまま使って合唱や演奏をしている場合。
3,4 の「職場の親しい同僚」と家計を共にしている(共同で部屋を借りているなど)のであれば.その他の場合出も合法。
回答ありがとうございます。
解釈論の部分はいろんな意見があって当然かと思います。
個人的意見としては、三(1)のマスターを借りてリッピングは家計を共にしていない場合でもOKな気がしますし、四(2)は10人で家計を共にするというのは現実的にはないと思いますので、共有事例でも権利の乱用としてダメではないかと思っています。
No.4
- 回答日時:
これってすごい論争されてますよね。
三、四に関しては
http://www.geocities.jp/office_saito_369/page024 …
を読んでご判断してください。
7,16番目の質問です。
一,ですが、
No.2が示されたサイトの第2章・第3節・第5款に、
「私的使用のための複製」があるのですが、
それによると、2はグレーです。
二は、「プロジェクト解除は違法」なのですが、
CCCDという規格自体賛否両論のあるものなので、
微妙な問題です。
2は、iPodに対する私的録音録画保証金の課金は見送り、ということになっており、問題無いのではないでしょうか?
(ここに関しては多少自信が無いのですが、
私もレンタル→iPodと言うことは普通にやっておりますので。)
ほとんど解答になってませんが、こんなところでしょう。
(実際公衆に送信さえしなければOK,という解釈もありますし。)
そうですね。
使い古しのネタで質問してしまいました。
賛否両論の部分に対しては、もしかしたら核心をついた解答があると思い質問させて頂きました。
やっぱり結論はわからなさそうですね。
回答どうもありがとうございました。
回答締め切りたいと思います。
ただ#1~3の方に一方的に言って締め切るのもあれなので、再反論のため時間をあけて締め切りたいと思います。
No.3
- 回答日時:
許される「個人で楽しむ範囲」というのは、自分自身で購入したものを、自分自身で聴取するために、可搬の便宜上又は好きな曲目・順序に編集するために行う複写だと解釈します。
よって、すべて違法です。
ネット上ではレンタル品をコピーはOKというのが定説です。
レンタル品の私的コピーも違法だと言っているサイトなんてあるんでしょうか???
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1196332
によれば、文化庁も同様の見解らしいです。
その他の部分については、賛否が分かれるところだと思いますが、明らかな違法というものではなく、グレーゾーンのものの方が多いと思います(たぶんダメだろうなというものもありますが)。
司法による判例がないところ難しい判断で価値判断の部類も含むとは思いますが、レンタル品などの例は定説としては合法なのですから、それに対する反論としては、不十分な回答です。
できれば、もう少し知識を持って回答いただきたかったです。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
え?
グレーなんかなく、全部真っ黒じゃありませんか?
家庭用ホームビデオでも、プロテクトついていないくても、
撮影者(著作権)や映っている人(肖像権)に無断でコピーすることは違法です。
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