この度、知人が裁判をする事になりました。原告、被告共に知人で、訴訟に至るまでの経緯も大体把握しています。その為、善悪の判断は、自分では決めかねます。
しかし一方から、証拠として提出したい書類に、自分が現場にいた事を証明する文書を書いて欲しいと頼まれました。
私としましては、双方の話を知っているだけに、そういう形ではどちらにも関わりたくないと思っていましたので、お断りを申し出ています。
ですが、恐らく私の文書はかなり良い証拠となるそうで、簡単にはいそうですかと認めてもらえません。
証人尋問として招集された訳でもない上、双方共に知人という事もあり、今後の付き合いはさておき片方の味方になるような事をしたくないと思っております。
どうにか良い断り方はないものでしょうか。お手数ですが、御意見頂戴したく思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
断り続けても良いですけど、当事者が「証人尋問の申出」をするかもしれませんよ。
次の文章は、http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/437.php より引用しました。
ある人に証人となってもらいたいときは、裁判所に「証人尋問の申出」(民事訴訟法180条1項)をします。申出をするには、証人の証言によって証明すべき事実を特定するとともに、証人尋問にかかる時間などを明らかにしなければなりません。裁判所は、審理にその証人が必要だと考えて申出を採用するときは、期日(審理の行われる日)に証人を呼び出して、証人尋問を行います。
裁判所から証人として呼び出された人が、証言するのがイヤだといってこれを断ることができるかというと、日本の裁判権に服する者には、原則として、出頭義務、宣誓義務、供述義務があります。これらを証人義務といいます(民事訴訟法190条)。証人義務は公法上の一般的義務なので、気が向かないから証言しない、などというわけにはいきません。正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。
何らかの理由があってどうしても証言したくない場合には、証言拒絶の理由を説明しなければなりません(民事訴訟法198条)。裁判所は、当事者双方を尋問し、証言拒絶が正当か否かを判断します。裁判所が証言拒絶を認めないにもかかわらず、証言を拒否するときは、勾引して出頭させることができます。この勾引には、刑事訴訟法の勾引に関する規定が準用されますから、もちろん証人の身体・名誉に配慮しなければならない(刑事訴訟規則68条)というものの、要するに実力を行使して、「無理にでも証言台に引き出す」ことができる、ということになります。
御丁寧な回答、有難うございました。申出が裁判所から届けば、その時にまた考えたいと思います。
そもそも、証人として赴けないから書面での協力を依頼された訳ですので、こちらの事情を汲んで下さってるとすれば、お呼びでないと思いますが、お金が絡んでくるとどうなるか判りませんので、参考にさせて頂きます。
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