プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事の休みは毎月会社側がローテーションを組んで設定します。
ですがいざ休みの日が近づくと人が居ないことを理由に当たり前のように出勤するように言われます。
どうしても出勤できないといっても聞く耳をもたず、挙句には出れないならもう来なくていいと言われます。
やはり転職するしかないでしょうか?
どこか相談する機関、窓口があったら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 法を修めた者として信念に基づいて書きます。



 たとえ36協定が結ばれ、また就業規則に定めがあったとしても、労働者の個別的な同意がない限り休日の出勤を強要し得ないものと考えます。
 というのは、労働者は休日には自分の予定を入れますよね?もし会社によって休日出勤が強要できるとなると、労働者は休日に予め予定を入れることが全くできなくなります。これは8時間労働制とかそういったことを持ち出すまでもなく、著しく不当だということが分かって頂けると思います。

 私は休日出勤や残業は、適宜拒否していますよ。就業開始時刻・終了時刻や出勤日・休日は会社と労働者がお互いに守るものであって、残業や休日出勤は労働契約の部分的変更であることから、当然と考えています。

 まずは休日出勤をキッパリ拒否してみることから始めるべきだと思いますね。
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この回答へのお礼

法を修めた方が一般人の目線の高さで「8時間労働制とかそういったことを持ち出すまでもなく」と言って頂いた事に非常に勇気をもらいました。会社ともめる気は無いのですが、休む事を当たり前の権利として主張してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 02:48

法律的な観点からお答えしますと、労働基準法第35条において、使用者は労働者に週1回又は4週に4日の休日を与えなければならないとされています。

そして、その休日に労働をさせる場合には、あらかじめ休日労働に関する協定を、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります(これは、時間外労働を行うときも必要です。労働基準法第36条に所定されていることから、この協定を一般に「36(さぶろく)協定」と呼びます)。

さて、この協定が結ばれていなかった場合はどうなるか。すなわち、週1回又は4週4日の休日が与えられていない場合はどうなるか。まず手続の面で、使用者には労基法第35条違反が成立します。
また、休日労働に対しては、(36協定の有無にかかわらず)通常の賃金の35%増しの賃金を支払う義務が使用者に課せられていますので、これが支払われていなければ、労基法第37条違反となります。
この協定が結ばれているかどうかを知るためにはどうするか。36協定は労基法106条により、労働者に周知する義務がありますので、使用者がこれを周知していなければさらに労基法106条違反が成立します。

次に、36協定が成立していた場合はどうなるか。
36協定が成立していた場合、使用者はその事業場で働く労働者に対して、時間外又は休日労働を命じることができる、という法的な免罰効が与えられます。ただし、それはあくまでも事業場内における労働者一般に対してのものであり、概括的な効力しかありません。よって、個別の労働者に対して時間外又は休日労働を命じるためには、就業規則や労働契約により、「時間外又は休日労働を命じることがある」旨の規定がなければ、使用者は時間外又は休日労働を命じることはできません。これは民事的な問題となりますが、平成3年11月28日最高裁判所第1小法廷判決、日立製作所武蔵工場事件で、「36協定のみで時間外・休日労働を命じることはできないが、就業規則・労働契約等で個別の労働者に時間外・休日労働を命じうる規定がある場合、労働者がこれを拒否した場合は懲戒の対象となりうる」と判じています。
もっとも、有効に休日労働をさせたからといっても、労働基準法第37条に定める休日労働の割増賃金の支払義務がなくなることはありません。

以上が法律上の問題点を簡単ながら整理したものです。労働基準法違反の疑いがある部分については、事業場(実際に働いている場所)を管轄する労働基準監督署の窓口に足を運んで相談されることをお奨めします。
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この回答へのお礼

法律的な観点から詳しく説明していただき
ありがとうございました。
就労規則などは説明されたことは有りませんでした。
これを機に確認してみます。

お礼日時:2006/03/04 02:39

どこの業界かはわかりませんが、シフト制の会社ではありがちです。

私の弟も某大手スーパーに勤めてましたが、人件費を抑えるためパート・アルバイトが多く、急に休んだりされると、休日当日でも呼び出されたりしてました。管理職にもなれば休みは月数日しかなく、その休みの日でも連絡が取れるよう携帯を持たされているということで、結局転職しました。
会社に組合があればいいですが、ないならやはり労働基準局ですね。ただ、やはり会社にはいづらくなることも考えられますので、かといって泣き寝入りするのは悔しいでしょうから、もしやめるなら告発してからにしては。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうなんです。しわ寄せが何も文句をいわない社員に来るんです。正直者が馬鹿を見る状態です。
泣き寝入りは悔しいです。ただ、いづらくなるのも正直辛いです。
普通にちゃんと休めればそれでいいんですが。

お礼日時:2006/02/26 18:38

こんにちは。



戦うことを前提に(最終的には会社に居づらくなる)する
ならば労働基準局に行って相談すれば会社側に確認が入り、
タイムカード等の提出などが求められます。

戦わないのならば・・・(私もそうなのですが)
つらいけど我慢するだけです。私の場合は残業代もつき
ません。戦わないといつまでも改善されませんけど。

転職する場合でもけんかせずに穏便に退職したほうが
あとあとどんなつながりがあるかわからないので
気をつけたほうがいいと思います。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/work/roudou.html
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
相談行って会社側に確認が行く場合、私が役所に相談したことは会社側に伝えられてしまうのでしょうか?
そうなるとやはり会社にはいづらくなります。
抜き打ちとう事は無いのでしょうか?

お礼日時:2006/02/26 17:20

労基署へ。

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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
やはり労働基準監督署ですか。

お礼日時:2006/02/26 17:16

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