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私は建築業を営む個人事業者(青色申告)です。
昨年(平成17年3月24日)、中古のミニショベルを1365000円で購入しました。
既に9年使用済みだったと思います。
機械及び装置の耐用年数表の「334.ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 5年」が該当すると思われるのですが、耐用年数と減価償却費を教えてください。
又、既に9年は使用済みのようなのですが、それを証明するような物を揃えておく必要はありますか?請求書だけで良いのでしょうか?

まだ経理は素人ですので、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

耐用年数が過ぎている中古資産につきましては、その資産の耐用年数×20%=耐用年数となります。

下記参照。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm

なお、質問者様の例ですと
5年×20%=1年となりますが、中古資産の場合最低が2年となりますので2年でよいと思います。
決算上では、年式は特に証明するものはいらないと思いますが、念のため証明できるものがあれば、保存したほうがよいと思います。
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償却費を答えるのを忘れましたので追記します。


(定額法の場合)
減価償却費=取得価格×0.9×耐用年数率ですので
1365000×0.9×0.5(2年)=614250円ですが、17年3月購入ということで17年度は 614250×10/12=511875円となります。
10/12は3月から12月までの10か月分ということです。
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この回答へのお礼

早速のご返答、ありがとうございます。
とても判り易く、大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/27 19:13

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