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先日伯母が亡くなりました。
親戚が市役所に書類を貰いに行った所、
「生活保護を貰っているので、お通夜・葬儀・読経はしないように」
「燃やしてお墓に入れるだけにしなさい」
と言われたそうです。
市からの援助も受けずに、身内がお金を出し合ってやっても駄目だそうです。
生活保護を貰っている人は贅沢をしてはいけないといわれていますが、
お通夜・葬儀・読経も贅沢のうちに入るのでしょうか?
もし、市に黙ってお通夜・葬儀・読経をしたら、罰せられますか?

A 回答 (2件)

生活保護を受給していた方の葬儀は身内の方が全額出費すれば好きなようにできます。

その場合は公的な援助が受けられないだけです。福祉事務所に再度確認してください。ただ生活保護の葬儀扶助を使い差額を身内が支払うという事は認められません。、お通夜・葬儀・読経は贅沢か?というご質問ですがこれは政教分離の観点からの為です。贅沢、贅沢ではないの問題ではありません。仏教の葬儀の儀式には行政がお金を払い他の宗教はダメ、というのは政教分離に反します。仮に故人がナントカ教の信者でそのナントカ教の葬儀は教祖様と三日間踊りあかし故人を追悼するのが慣わしだとしたらこの費用は税金から払うのでしょうか?そういった意味でも宗教的な事に公金は使えません。
ちなみに公金で処理する場合は本当にただの焼却処分です。お葬式などという代物ではありません。最後くらい身内の方がお金を払い葬儀をされた方が良いと思います。
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お悔やみ申し上げます。


生活保護世帯には、葬儀扶助と言う制度もあります。
金銭的な扶助があるということです。
その説明もなしに、ご質問のような事を言われたのでしょうか?

ただその制度では、埋葬に関する扶助としていて葬儀は内容に入っていません。(自治体によっても違うかもしれません)
しかしながら、その適用は、親族などにも葬儀費用の工面が困難な場合・・・
というようですので、親族が葬儀を挙げる場合は問題ないのでは?
ともかく相談してみましょう。
http://www.npo-sousou.com/p14-1-hogo.html
上記サイトには、生活保護世帯に対する葬儀の制度などが載っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう一度尋ねてみます。

お礼日時:2006/02/28 15:12

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