No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>それでも、一応、基金連合会に連絡しておいたほうが、いいでしょうか?
そうですね。基金連合会に遺族に対して支払われるものなのか死亡した人本人に対して支払われるものなのかの確認はした方がよいかと思います。(もしかすると問合せ先は移管前の基金かもしれない)
なお、まあ相続放棄するような状態では関係ないと思いますけど、生命保険やその死亡一時金はみなし相続財産として相続税の対象にはなります。とはいえ基礎控除5000万+1000万×相続人数(相続放棄前の法定相続人数で計算)までは非課税なので大抵は該当しませんが。
ご返事ありがとうございました。
とても詳しく教えていただいて助かりました。
この度はありがとうございます。
重ねてお礼を申し上げます。
No.2
- 回答日時:
まず老齢年金は受け取れません。
遺族に対しては遺族厚生年金が受けられます。(これは基金からではなく厚生年金からになります)
で、基金から一定の遺族に対して死亡一時金が支払われる場合があります。ただこれは企業年金基金連合会に移管される前の基金の規約にもよって変わりますので、まずは基金連合会に連絡してください。
基本的には受け取れる場合には遺族に対して支払われるものなので、相続放棄していても受け取れるものになると思います。(例外があるかどうかまではわかりません)
この回答への補足
ありがとうございます。
今日、企業年金連合会からハガキが届き、
「連合会通算年金・死亡一時金は、ご指定の
口座に3月1日振込ます」と書かれています。
受け取っても、問題なさそうで安心いたしました。
それでも、一応、基金連合会に連絡しておいたほうが、いいでしょうか?
親切に教えていただきありがとうございます。
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