
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)について
準備書面・証拠申請書等の書面は常に共通のものを出します。証拠の提出も同じことです。
(2)について
事件番号は併記されます。統一されません。
(3)について
判決は原則として1通で言い渡されます。
(4)について
あります。
(5)について
手続については,同じことを2回やるのが1回で済むという訴訟経済上の利点があります。併合された訴訟では,主張は,AとBで共通になりますので,単独の場合のように,A訴訟とB訴訟で別の主張をするという,ズルを防ぐことができます。さらに大事なことは,A訴訟とB訴訟の結論の矛盾を避けることができます。
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