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外国で仕事をする日本人はどこへ税金を納めるのですか?

住民税はもちろん住んでいるところでしょうけど、例えばラスベガスでショーをやった芸能人とか、数年大リーグに籍を置いて、日本へ帰ってしまう選手とかは。また、日本で活動している芸術家が外国で個展を開いて売れた場合などは所得税はどうなるのでしょう?逆に日本で働く外国人はどういう税金をおさめているのでしょうか?

A 回答 (2件)

 所得税の規定は各国ごとに違うので一概には言えませんが、国際的な原則としては



原則:その国でお金を稼いだ人は、その所得に対する税金を稼いだ国に納税する。アメリカで稼いだのならアメリカに、日本で稼いだのであれば日本に納税します。原則的には居住者、非居住者関係ありません。

 アメリカと日本についてですが、居住者は稼いだ所得の全て(外国で稼いだ分も含め)を自国(居住する国)に申告しなければなりません。
 つまり、日本人(日本に居住している人)がアメリカで稼いだら、アメリカに納税するが、日本にも申告して納税しなければなりません。そうすると、ひとつの所得に対して日本とアメリカで二重に課税されることになってしまうので、日本へは`外国でこれだけ納税しました`ということも申告して、その分の税金を免除してもらいます。アメリカの場合も同じです。

 実際は租税条約等もあってもう少し複雑になります。
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この回答へのお礼

>原則:その国でお金を稼いだ人は、その所得に対する税金を稼いだ国に納税する。

大変わかりやすいです。それなら国外から来た人が荒稼ぎして自分の国の税金を増やすというようなことは起こらないのですね。

お礼日時:2006/03/06 16:43

私の知っている範囲内では次のような取扱になると思われます。



大リーグに籍をおいて外国に生活の本拠たる住所がある場合とには、所得税法上、「非居住者」となり、日本国内で得た所得(国内源泉所得)について課税されます。

ラスベガスでショーをした芸能人と日本で活動している芸術家が外国で個展を開いて所得をえた場合には、これらの人は、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人として「非永住者以外の居住者」と取り扱われ、全世界での所得が課税されます。

日本で働く外国人につきましては、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または居所を有する場合だと、「非永住者」と取り扱われ、国内源泉所得およびこれ以外の所得で国内において支払われ又は国外から送金されたものに対して所得税が課税されます。

所得を得た外国においても、日本の所得税と同じように課税された場合には、日本での所得税の計算上、外国税額控除の適用が受けられます。

この回答への補足

>大リーグに籍をおいて外国に生活の本拠たる住所がある場合~日本国内で得た所得(国内源泉所得)について課税されます。

というのは、例えばアメリカに住んでいる大リーガーが日本のコマーシャルに出た場合などですね。普段の年俸からはその国で税金を払うのですね。

>所得を得た外国においても、日本の所得税と同じように課税された場合

すみません、ここのところがよくわかりません。

補足日時:2006/03/03 18:24
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