No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
審査請求をした時期によりますが、早いものになると出願してから2年で登録されるようなものも一時あり、びっくりしましたが、分野や担当審査官によるのでしょうが、今はまた特許庁も忙しくなり、登録されるのは、早くても、公開されてから1年は先となっているのではないでしょうか。登録料は3年分前払いですので、その辺をかんがみても、出願を意図してから商品化断念まで、5年は経過しておられると考えます。5年間最大限の努力をされたものが、他の人の手にかかれば、価値に簡単にかわるものとは、(内容を知らないものがいうことではないですが、)おもわれません。あまりたとえにはなりませんが、整理の極意として1年間まったく手を付けなかったものは迷わず捨てるというポリシーの方もいらっしゃるそうです。昔登録した特許は年金が加速度的に上がり、10年以上になると、その費用で数件の特許が出願できるので、利益があがっていない特許については迷わず、不払いにされる方もおおかったのではないでしょうか。いまでもそこまではないにしても、権利だけ確保しておくというのは、普通の人間(会社でも)が維持していけるような額ではないような気がしまします。それならいっそのこと不払いにしても、登録した事実が特許庁の電子図書館の中に永遠に残ります。世界中の誰でもが、英語か日本語でなら、簡単に内容がわかり、自分を含め誰でも使えるようにして、誰かにそのアイデアを発展してもらったほうが、発明者冥利というものじゃないでしょうか。新たに発展系の出願したとき自分の出願した特許を拒絶理由にされるのもつらいですが、その中身については他の誰よりもよく理解しているはずです。なんたって特許庁がお墨付きをもらったかたなので、対処方法は簡単です。ここはとりあえず断念して、そのお金で、ぜひ新しい特許にチャレンジしてください。
最後に、わかりにくい文で回答してしまい申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
根拠条文を示しておいた方がいいでしょう。
「特許法第108条(特許料の納付期限)
1 前条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、・・・
(・・・・・)
特許法第112条(特許料の追納)
1 特許権者は、第108条第2項に規定する期間・・・内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
(・・・・・)
4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
(・・・・・)」
つまり、自然消滅ということにはなります。ただし、特許料の減免又は猶予措置(特許法第109条)の恩恵を受けている場合には、少々厄介なことになる場合もあり得ます。
「6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。」
つまり、特許料を支払わずに放置してしまった場合には最初から特許権がなかったものとみなされますので、途中で権利行使(簡単に言うと、「この発明は自分の特許発明だから金払え!」というような主張)をして対価を受けていた場合には、要注意ということなのではないかと読むことができます。つまり、そのような場合には、放置するのではなくて特許権の放棄をしていた方がいいのではないかという気がします。
「特許法 第97条(特許権等の放棄)
1 特許権者は、・・・その特許権を放棄することができる。
(・・・・)」
No.1
- 回答日時:
気にする必要はさらさらありません
世の中に貢献できたという事実が、JPOに、インターネットに残り、それを見た皆様によろこばれます。
地球人に多大な功績を残した人で、変なところにこだわり、人類の進歩を20年間阻害する人でなかったと各国言語で証明してくれます。いいことです。
100年たちましたが、ライト兄弟をもう一度見直してください。あの17年がとんでもない時間であったことを。もう一度考えて見ましょう。やってはいけないこととやるべきこと。
プログラムに中に足跡をのこすのも、やるべきでない行為という気がします。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/05 22:11
ありがとうございました。いまいちよく把握できなかったので、簡単なことばで、今一度ご説明いただけましたら幸いにおもいます。お時間ありましたらよろしくお願いいたします。
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