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私の知人の奥さんの事で、御相談申し上げます。その方は、御主人の浮気が原因で離婚をしようと思っているのですが、離婚現場の決定的証拠がありません。しかし、探偵を雇って浮気をしている事は、間違いない、という事です。この場合、裁判に持ち込んだ時に不利になるのでしょうか。また、慰謝料を請求する時にも不利になるのでしょうか。法律に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

MiJunです。


そのご主人は浮気を認める可能性は低いのでしょうか・・・?

慰謝料の件は分かりませんが、調停で認めれば離婚が成立するでしょうが、その知人の方が出来るだけ高額の慰謝料を取りたいとの意図があるのでしょうか・・・?

さらに長く別居している状態ではないですね・・・?

補足お願いします。
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 No1です。

離婚は、双方の合意があれば離婚届を提出して、離婚が成立します。お二人の協議の段階で、証拠が必要となればご質問のような調査方法による証拠も使えます。協議が整わず、一方が離婚をしたい場合には家庭裁判所の調停となります。調停でも結論が出ない場合には、裁判という順序になります。なお、離婚の原因を作った側からは、調停の申し立ては出来ません。

 証拠がなくても、お二人の話し合いが成立すれば、離婚は成立します。
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 裁判で不倫を証明するには、夫と相手女性との肉体関係を証明する必要があります。

自力で証拠を得ようとされるのであれば、ご主人の自白テープが最良でしょう。うまく誘導して自白を誘発してください。また、ふたりでホテルに入るところを写した写真や電話の通話の録音等も証拠となりえます。ご自分で収集されるのも結構ですが、興信所等の専門家に依頼した方が容易に収集できると思います。証拠は基本的にどのような方法で誰が収集したものでも構いませんが、違法に収集した証拠は証拠能力を否定されることもあります。本人に黙って録音する程度では問題なく証拠能力を認められます。なお、婚姻関係が実質的に破綻しているような場合は、不貞行為による夫婦関係への影響は認められず、慰謝料は取れません。

 もし慰謝料まで取る気はなく、単に民法770条1項5号の離婚原因に該当するような事実で十分というのであれば、肉体関係まで証明する必要はなく、ふたりの男女としての付き合いが親密であれば、離婚原因に該当する事実となりえます。夫が離婚に応じない場合を想定して回答させていただきましたが、両者の合意で離婚するに越したことはありません。合意できないにしても、Mijunさんのおっしゃるように、訴訟の前に調停をはさむ必要があります。

 

 
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少し的外れかもしれませんが、「調停前置主義」で最初から「離婚裁判」に持ち込むことは出来ません!


まずは「家庭裁判所」でも「離婚調停」を行っても、纏まらなかった場合に裁判となります。

ご参考まで。
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証拠は必要です。



第三者にもはっきりと浮気を認識させるような証拠が無いことには慰謝料請求の段において非常に不利になります。
証拠が無いことには、単なる言いがかりになってしまいますので。

調査方法は(探偵等)ともかくとして、しっかりとした証拠をつかんでから調停に持ち込みませんと不利に働きます。

この回答への補足

それでは、どうしたら証拠をつかむことができるのでしょうか、よろしかったらお答え願います。

補足日時:2002/01/18 10:28
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 調査方法は関係ありません。

浮気をしたという事実が、離婚の原因となります。探偵を使って調査をしたことは、裁判や慰謝料への影響はありません。

この回答への補足

書き方が、悪かったですね。決定的証拠がないと、裁判に持ち込めるか持ち込めないかを聞きたかったわけです。よろしく。

補足日時:2002/01/18 10:13
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