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皆様はじめまして。

私が子供の頃、両親が離婚して父が親権者となりました。

その後父は再婚しました。(私は一人っ子です)
私はそのお嫁さんとは養子縁組をしておりません。

質問に入ります。
父の死後に相続関係で様々なトラブルが生じると思われます。

そこで相続の放棄を考えています。
父が生きている内に相続放棄をと考えましたが、少なからず
ショックを与えると思います。(なにぶん父は小心者なもので。。。。)

そのショックを与えないために父の死後に相続放棄をと考えています。

果たしてできるものでしょうか?

宜しくご教授くださいませ。

A 回答 (4件)

被相続人(父)が、健在なうちは、


相続放棄の申し立てはできません。

健在なうちに放棄をしたいのであれば、被相続人(父)に
遺書を書いてもらう必要があります。
もしくは、相続に対しての、欠格事項を満たす必要があるます。


相続放棄の申し立て
必要な書類を提出後、裁判官から直接、簡単な質問を受けます。
その質問にたいして、
遠まわしに答えず、冷静に、ありのままを答えてください。

私、個人の考え
言いたいこと、伝えたいことがあるのであれば、相手が生きているうちに言うべきだと考えるようになりました。
生きているうちに、言ってほしいと私は思っています。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/20 11:17

相続放棄の申し立ては、相続開始から三ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行き、「相続放棄の申述」という手続きを行うことになります。



相続放棄の手続きをすると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。

詳しくはH.Pをご覧ください。

http://www.eiko.gr.jp/topics017.htm

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/20 11:16

相続放棄をするには、被相続人の死後3ヶ月以内に、家庭裁判所で、「相続放棄の申述」という手続きをする必要があります。


この手続きをすると、相続放棄の効力が発生し、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。

死後の手続きは生前と違いはありますでしょうか?
死後の方がややこしいのでしょうか?

補足日時:2002/01/18 20:17
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

もうちょっと詳しくお教え頂ければと思います。

お礼日時:2002/01/20 11:15

こんばんは。



結論から言うと出来ます。
ただし、期間が3ヶ月以内、となっているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/20 11:14

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