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自分には、妻と息子がおります。亡くなった父から畑を相続しましたが、自分にもしものことがあれば、普通は妻と子供に相続の権利があるのであると思うのですが、知人から聞いた話によりますと遺産相続でもらったものは、私の親(母)と兄弟(兄)にも権利が発生すると聞いたのですが、本当でしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

妻と子供がいれば親や兄弟には相続権は発生しません。


親に相続権が発生するのは妻だけの場合ですし、兄弟に相続権が発生するのは妻もいないときだけです。
これは自分が築いた財産であろうと相続でもらった財産だろうと同じです。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。 よく分かりました。

お礼日時:2006/03/06 20:07

>亡くなった父から畑を相続しました


この具体的な内容によっては質問のようなことになる可能性も否定できません。

遺産分割協議を行い、登記まで行ったということであれば問題ありませんが、
父から死んだらこの土地をやるといわれただけ、とか
相続による所有権移転登記をしていない、とか
いう場合には問題があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。 登記まで行いました。 参考になりました。

お礼日時:2006/03/06 20:10

相続で所有した不動産であっても、相続の考え方は同じです。


今回の場合は、配偶者や子供がいますので、法定通りに相続すれば配偶者と子供の財産になります。

相続財産を質問のような考え方で行うと、今の世の中めちゃめちゃになりますよ。
例えば、相続した不動産を売ってしまった場合のことなどを考えるとわかるかと思いますがね・・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。確かにそうですね。

お礼日時:2006/03/06 20:08

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