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教えてください。

現在仕事を2つしております。
年末、両事業主に扶養控除等の申告書を提出してしまいました。
聞いた話ですと、メインの事業主にだけ提出すればいいとのこと。
両事業主に提出してしまった場合、何か問題はありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんばんは。

疑問は解決しましたか?

とりあえず,平成17年分の所得について
2箇所に扶養控除等の申告書を提出して年末調整されたなら
その2枚の源泉徴収票を使って確定申告をすることが一点。

それから,平成18年分の所得についても
既に扶養控除等申告書を提出していると思われますので
メインじゃない事業主の方へ「間違って両方出してました」と言えばOKです。

そうなるとサブのほうのお給料からはかなり多く源泉徴収されるようになってしまいますが
まぁそれは毎年確定申告すればきちんと戻ってきますから御心配なく。
今年度分の確定申告(平成19年3月に申告する分です)も
今年と同じく源泉徴収票を2箇所からもらって,
確定申告書を作成してその源泉徴収票を第二表の裏に貼り付けて出せばOKです。

大変でしょうけど,きちんとしないと自分が損しちゃいます。
還付されると思いますから(^^♪
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今年はちゃんと確定申告をしてきます。
2月末で1つ仕事をやめたので、18年度は年末調整だけで大丈夫そうです。
20万以下なので。。。

お礼日時:2006/03/08 09:40

>両事業主に提出してしまった場合、何か問題はありますか?


所得税法で出してはいけないことになっているので片方は取り下げてください。
源泉徴収税の計算が異なるので、徴収税額が異なってしまいます。

もちろん最後に確定申告が必要です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
取り下げる時は、どこに連絡をすればよろしいですか?
またいまからでも大丈夫なんでしょうか?

補足日時:2006/03/07 13:07
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>既に年末調整をしている場合でも確定申告はできるのですか?


●できますというか、しなくちゃならないです。

>年末調整でお金が戻ってきてるのですが、確定申告するとまた支払うことになるんですよね?
●両方で控除(重複して控除)を受けているわけですから、そのとおりですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
3月15日までに確定申告をしてきます。

お礼日時:2006/03/07 12:01

>現在仕事を2つしております…



2つとも税法上の「給与所得者」ですか。
同時進行形で2カ所以上から給与をもらっている場合で、少ないほうが 20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。
片方が 20万円未満なら、扶養控除など関係しませんから、放っておいてかまいません。

税法上の「給与所得者」ではないのなら、もともと受注先に扶養控除等の申告をする必要はありません。自分で確定申告をします。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

両方とも20万以上なので、確定申告が必要なんですね。
既に年末調整をしている場合でも確定申告はできるのですか?
また、年末調整でお金が戻ってきてるのですが、確定申告するとまた支払うことになるんですよね?

補足日時:2006/03/07 11:32
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っていうことは2箇所で年末調整しちゃった!って


事ですよね?
だとしたら、でたらめな所得税額になってしまいま
すね。さらに年末調整の結果が役場に回って住民税
の計算につかわれますから、所得税絡みで発覚すれ
ば税務署から住民税絡みで発覚すれば役場のどちら
かで「おかしいから確定申告して正しく計算してく
ださい」と事業所あるいは個人宅に連絡らいると思
います。

えてして事業所に連絡はいる場合が多いですけどね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
この場合は、連絡がくるまで待っていれば良いということですか?

補足日時:2006/03/07 11:27
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両事業主で年末調整がなされてしまいます。



年末調整は「扶養控除等の申告書」を提出している人について行うようになっていますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/07 11:26

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