申告も大詰めで困っています。
17年9月に100%事業用として使っていて、償却期間がまだ3年ある軽自動車を下取りとして中古のワゴン車を個人売買で購入しました。車の査定はモータースでしてもらい、中古のワゴン車44万円で軽自動車20万円だったので、差額の24万円を払いました。この場合の減価償却はどのようにしたらいいですか?
償却の基礎となる金額265500円、定額法 耐用年数4年、償却率0.250 H16 5531円、未償却残高289469円です。また、今回の申告から消費税の申告もしなくてはいけないのですが(まだそこまでいってませんが)、減価償却も関係あるのですか?教えて下さい!!。ちなみに本則課税です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2のkamehenさんが書かれているように、消費税の課税売上には事業用資産の譲渡も含まれるので、軽自動車の下取り価額20万円は消費税の課税売上になります。
その点も含めて仕訳をすると次のように考えると分かりやすいのではないかと思います。(1)中古車の購入
(課税仕入)車両運搬具440,000/未払金 440,000
(2)代金の支払い
軽自動車の下取り
未払金 200,000/雑収入200,000(課税売上)
現金支払い
未払金 240,000/現金 240,000
(3)下取りした軽自動車の簿価等の処理(不課税)
雑収入 239,688/車両運搬具289,469
減価償却費 49,781
所得税の場合は年末時点で有する償却資産について減価償却費を計上するという規定になっているので、この月割り償却費を計上しないのが、原則的な処理ですが、月割りの償却費を計上しても良いです。
雑収入がマイナス残高になるので
事業主貸 39,688/雑収入 39,688(不課税)
これは、kamehenさんが書かれているように、この取引は譲渡所得になるので、事業所得の損益計算書から除外するための仕訳です。
以上を、消費税額だけで見てみると
中古ワゴン車の購入で 仮払消費税 20,952円
軽自動車の下取りで 仮受消費税 9,524円 です。
hanabi-さんとの差は1円未満の端数処理の違いです。
中古ワゴン車の耐用年数はkamehenさんの書かれているとおりなので、5年以下の耐用年数になると思われます。
ありがとうございます!!こんなに細かく丁寧に!!
こんな私でもわかります。涙でそう・・・。
減価償却で何も出来ずとまっていた作業が進むことが出来ます。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
再び、#2の者です。
>“売却損であれば事業主貸で処理することとなります”とありますが、どのような仕訳になるのでしょう?もし、時間があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
既に、#4でctaka88さんが、具体的な仕訳を示して、丁寧にご回答されている通りです。
(ctaka88さん、フォローありがとうございますm(__)m )
この方法であれば、消費税もバッチリ認識できますので、お勧めと思います。
(仮受消費税・仮払消費税は、もともと使用されていなければ、税込経理方式でされているのでしょうから、使用する必要はなく、ctaka88さんの仕訳で良いと思います。)
そうです!税込経理方式です。
ありがとうございます。本当にkamehenさんをはじめ親切に教えて頂いて、昨日昼間一日悩んでいたのは何だったの?って位気持ちが軽くなりました。
知識があるって財産ですよね!!こうして教えて頂き勉強していきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
わかる範囲ですがたぶん以下のようになると思います。
売却時
車両運搬具 419,047/車両運搬具 289,469
仮払消費税 20,953/ 現金 240,000
固定資産売却損 89,469/
合計 529,469 529,469
償却費については ワゴン車は通常耐用年数は6年ですので
419,047×0.9×0.166×9÷12=46,954となります。
それと消費税申告も仮払消費税 20,953円は控除対象になりますので
申告書に反映させるといいですよ。
回答ありがとうございます。
仕訳までありがとうございます。それにワゴン車の耐用年数は6年なんですね。でも中古なので、決算の手引きの“中古資産を取得した場合の耐用年数”のやり方をすればいいのかな?。皆様からみればあきれる位の無知ですみません・・・。親切にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
売却した車については、売却時点まで、月割りで減価償却費を計算して計上し、差引後の帳簿価額と下取り価額との差額は売却損になると思いますが、個人事業の場合は、事業用資産の売却は、譲渡所得の対象となりますので、事業所得の帳簿上は、売却損益で計上せず、事業主貸又は事業主借で処理すべき事となりますので、売却損であれば、その分は事業主貸で処理する事となります。
(いずれにしても、今回は売買であって除却ではありませんので、除却損の計上はありえません。)
その分は、申告書上で総合譲渡所得として申告すべき事となりますが、今回は譲渡損失と思いますので、事業所得と損益通算できますので、記載を忘れないようにされて下さい。
新たに購入した分については、耐用年数を見積もって、それにより償却していく事となります。
(もちろん、今回は月割計算となります。)
一般的に、下記サイトにある簡便法により計算されるケースが多いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm
消費税は、減価償却自体は関係ありませんが、資産の購入と売却に関しては、大いに関係あります。
購入資産については、課税仕入となりますし、下取りした分については、下取価額を課税売上として申告すべき事となります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。決算の手引きの資産を譲渡した場合の特例を読んでも難しい言葉ばかりでよく分からなくて・・・(泣)。kamehenさんとても詳しく丁寧に教えて下さっているのですが、無知な為パッと頭に入ってこないのですが、“売却損であれば事業主貸で処理することとなります”とありますが、どのような仕訳になるのでしょう?もし、時間があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
補足日時:2006/03/07 20:52お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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