プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻が自転車で、急ブレーキをかけた車に追突しました。
幸い妻は怪我はなかったのですが、車のバンパーに自転車のタイヤの跡が2,3センチとコーナーセンサーあたりに追突
しました。(傷、へこみはなし)
但し、自転車は一切無傷。

その後、先方から、センサーが壊れたので修理代を請求されました。ところが、数日後、バンパー交換代も含めて修理代の請求をされてしまいました。

全額修理代を払う必要がありますか?。

A 回答 (2件)

 あなたの方で妥当と思われる金額を払えば、相手は不満と思えば、相手の危険において裁判をすることになります。

そのときには、裁判官は双方の過失負担を審理することになります。ひとまず、「これ以上は払えません。不満でしたら、裁判を起こしてください」といってやりましょう。火災保険その他で個人賠償特約に入っていませんか。典型的な保険金支払い事故です。年1000円前後ですので、損ではありません。他に飼い犬の事故にも支払われます。
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 支払う義務があるかどうかは、奥様に”過失”があるか否かによります。

たしかに、相手の急ブレーキにより追突したこと自体は不可抗力であり、その点では奥様は無過失と判断できますが、たとえば奥様が車道にはみ出て走行していた場合や相手の車に異常に接近していた場合等は過失ありと判断せざるを得ないでしょう。

 もっとも、このような場合でも、こちらに全責任があるわけではなく、相手の車にも過失が認められるでしょうから、修理額は分担すべきです。損害賠償請求においては、相手方に事実の立証責任があります。不当な請求だと感じるようであれば、請求は無視して構いません。納得できる範囲での請求に応じられるべきかと思います。
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