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消費者金融ではないのですが、最適なカテゴリがわからなかったので、こちらで質問させてください。

住宅ローンの金銭消費貸借契約証書で、わからないことがあるので、教えてください。

金銭消費貸借契約証書の条文の中に、
「債務者、連帯保証人および担保提供者は、○○(債権者、ローン会社)から請求があれば、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認ならびに、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをとります」
と書かれています。

これは、どの程度強制力があるものなのでしょうか?
もし、債務者が返済出来なくなった場合、公正証書の作成を求められると思いますが、これを拒否することはできるのでしょうか?
この金銭消費貸借契約証書自体は公正証書ではないみたいです。

すみませんが、アドバイスをお願い致します!

A 回答 (2件)

債権者からの公正証書作成依頼に対して、債務者は応じるしか選択の余地がないでしょうね。


法的な強制力や効力はありませんが、公正証書作成に応じなければ一括返済を迫る事でしょう。
そういった意味で拒否は出来ません。

そもそも借りる時に公正証書を作成せずに、返済の過程で公正証書を作成されるという事は、債務者の信用状況の悪化が考えられます。
例えば、他社の借り入れ残高が借り入れの時よりも増えた場合などです。
あと例外的に返済途中で公正証書を作成させるのが好きな会社もあります。
オ○ックスとか。。。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!!!!

>公正証書作成に応じなければ一括返済を迫る事
とは、競売されてしまうということでよいのでしょうか。

お礼日時:2006/03/08 23:22

#1です。



>競売されてしまうということでよいのでしょうか。

いきなり競売にはなりません。

保証機関を通して、代位弁済の行使でしょうね。
その時点で債権者が金融機関から、保証会社に移ります。
保証会社に債権が移行した時点で、一括請求されます。
一括請求されても支払える訳がありませんから、債務者の意思で任意売却し、売り上げから債務を返済します。
もしくは裁判所に競売を申し立てるかですね。

どちらにせよ、残債を一括で払えるケースはほとんど在りません。
ローンが残ります。
しかし、そこまで行くのに時間がかなり掛かります。
1年はざらで、2~3年位住み続ける人もいますので。。。
その間に対策を考える人もいるようです。
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この回答へのお礼

公正証書を断ると、そういう流れになるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/09 13:19

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