プロが教えるわが家の防犯対策術!

晴れた朝、緩い右カーブのバイパスを、左側にあるガソリンスタンドに入るために左車線を減速して手前でウィンカーを出して侵入しようとしました。
このガソリンスタンドの手前に、鋭角に入る脇道からバイパスに出ようとしている車が停止しているのを確認していたのですが、このオートマ車に左側面の後ろ半分を追突されてしまいました。
追突時、相手から罵倒されたこともあり、すぐに警察を呼ぶと謝罪を受け「(こちらの)ウィンカーを見落としたかもしれない」と言われその場は分かれて終わったのですが、その後こちらが連絡をするまで相手からの接触はなく、一方的にこちら側の過失を責められて賠償金を請求してきました。
相手側の話をよく聞くと、警察に証言したのと全く違うことを加害者が主張していたのでそのことを指摘しましたら、暴言を吐かれ、あげくにこちらの車両本体価格が安いから大げさに壊れたんだと言われました。
相手は自賠責のみの加入で、一方的に告げられた過失割合は相手側が過去の事例からこちらの話も聞かず(ようは加害者の話だけで)車両価格差を入れて勝手に判断した模様です。
しかも相手の代理人すらこちらの話など全く聞かず、話し合いは平行線のまま3ヶ月目に入ります。
相談に乗っていただいている保険会社も相手のあまりの誠意の無さにさじを投げてしまいました。
この場合、賠償請求の他に名誉毀損や偽証罪などで訴えることは出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

 名誉毀損罪と偽証罪についてですが、ご質問のケースではどちらも成立しそうにありません。

まず、名誉毀損罪ですが、これは”公然と”事実を指摘して相手の名誉を傷つけることです。電話でいくら相手を罵っても、公然となされた行為ではありませんので、名誉毀損罪は成立しません(名誉毀損罪及び侮辱罪は、相手の心を傷つけるから犯罪になるのではなく、相手の社会的評価を低下させるために犯罪となります)。また、偽証罪についてですが、この犯罪は法廷等で宣誓した証人のみが主体となりうる犯罪ですから、日常生活で嘘をついても、この犯罪の適用はありません。ご質問のケースで犯罪が成立しうるとすれば、恐喝罪(刑法第249条1項)もしくは恐喝利得罪(同条2項)あたりではないでしょうか。脅迫的な文言を並べて損害賠償の請求を強要したり、自分が賠償することを免れようとすれば、同罪に問われます。もし、あまりにひどい発言を行っているようであれば、後々のために相手の発言を録音しておくのも良いかと思います。

 相手が代理人を立ててきたということですが、それが弁護士であれば、こちらも弁護士を立てないと、少々不利な状況になってしまいます。ご質問の文章だけでは、どちらに賠償責任があるのかは分かりませんが、単に相手の請求を振り切るだけなら相手の請求を無視すれば良いことです。こちらの請求を認めさせるというのであれば、いつまでも水掛け論を続けていても仕方がありませんから、事故の過失割合や賠償額等の判断を第三者にしてもらうことが肝用かと思います。保険屋が頼りにならない場合は、弁護士等の第三者に判断を委ねるべきです。なお、被害額次第では、最終的に訴訟を起こすことも視野に入れる必要があるかと思いますので、その意味でも早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。相手は会社員で、代理人は今のところ会社の事故担当の人が出てきています。ただ、顧問弁護士がいるらしいので、こちらも早ければ明日、日弁連の交通事故相談窓口に行ってみようと思います。
また、こちらの保険会社が調査したところ、相手:こちらの過失割合が10:0に限りなく近い9:1と言うことでした。(それを相手がことごとく無視しています)

補足日時:2002/01/20 20:18
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たびたびの回答です。



dianさんが保険会社に対してそこまで譲歩しているのでしたら
保険会社に対してもっと強気に出ても良いと思います。

確かに保険会社の言い分としてはあくまでも示談交渉のお手伝い程度にしか
思っていませんでしょうが、保険会社もプロですし、dianさんも顧客
なのですから「すべて任すから何とかしてくれ」くらいの強気に出ても
いいと思います。

過去に相手の保険会社から言いくるめられた経験からのアドバイスです。
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この回答へのお礼

keikei184さん、necoさん、本当にありがとうございました。
日弁連の交通事故無料相談に行って相談したり、こちらの保険会社の担当者とよく話し合った結果、なんとか収まりそうです。
ただ、もうちょっと時間が掛かりそうですが。
今回のことがあって加害者や保険会社に対してどんな対応をすればいいのかとても良く分かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/22 20:54

こんばんは



dianさんが加入している保険会社を利用すると、こちらの過失を認めてしまうことになり、10:0はなくなってしまいます。
しかし、dianさんの保険会社がさじを投げたとの事ですが、dianさんが10:0にこだわるのでしたら保険会社としては身の入らない仕事になってしまうと思います。

dianさんが9:1でも納得出来るのでしたらこの際完全に保険会社に任せて
しまってはいかがでしょうか?

保険会社にお願いすると次年度の等級等影響が出てしまうかも知れませんが、
弁護士に頼んでもお金がかかるのですから早く処理を終わらせる方法に
したほうが良いと思います。

あくまでも、個人的な見解ですが・・・

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
保険会社の担当の方には出来るようだったら10:0がいいけれど、9:1でも構わないと話してありました。本当は納得出来ないけど、こちらは仕事で車を使用しているので早く終わらせたかったので。
それでも相手側が動かないので正直泣きたい気分です。

補足日時:2002/01/20 23:18
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