短期(1年)の通常の傷害保険に入っています。怪我をしたので保険の請求をしようと思ったのですが、「半年以上経過しているので保険が出ない」と言われてしまいました。
経緯は、平成17年2月5日に怪我をして、6月まで通院しておりました。保険の請求をしようと思ったのですが、また7月に怪我をしてしまい、1月ほど通院したところで、転勤や仕事の都合で時間がなくなり保険金請求しなままでいました。最近、保険請求をしようと思い、代理店に連絡したら、上記のような回答でした。
保険会社や代理店には、怪我した等一切伝えておりませんでしたし、まあ怪我をしてから1年以上経っておりますから、私の方にも落ち度がないとは言いませんが、傷害保険の請求期限は半年というほど短いものなのでしょうか? なんだか腑に落ちなくて・・・
保険自体は、その年の年度初(4月)に更新するタイプです。
短期(1年)という保険期間は、その期間に起こった事故や怪我を補償するという意味で、それを過ぎると保険金の請求する権利がなくなることではないと、個人的には思いますが、どうなんでしょうか?
どなたか詳しい方、御指南よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
皆さんも書いておられるように、
約款という約束事のなかに、事故から何日以内に保険会社に事故の報告をしてくださいと書いてあることが普通ですから、その期限は既に徒過しているわけです。
それに保険金の請求権は、2年間で短期消滅時効を迎えますが、これは、まだ大丈夫なわけです。
2年も経過すると、どの保険会社も支払ってはくれませんが、事故報告の期限は、保険会社の経理上の問題と、1ヶ月も経過したあとでは、真に事故が発生したのかどうか、というような調査が難しくなってしまい、客観的な確認ができにくいという理由によるものです。
従って、間違いなく事故が発生したと証明できるようなものがあれば、あるいは、利害関係のない第3者が、事故の証言をしてくれるような状態であれば、保険会社としても、杓子定規に支払わないとは言わないことが多いのが実態です。
特に小額の傷害保険ですと、満期になってはじめて保険をかけていたことに気づくような人も多く、保険会社の裁量で救済する事例も多く見られます。
代理店には事故報告を受け付けたり、支払金額を決めたりする権限はありませんので、保険会社に直接出向くか、電話して相談してみましょう。
ご回答ありがとうございます。出張に行っていたため、お礼が遅くなりました。
おっしゃることまさにその通りだと思いますし、良く理解できました。
約款で事故発生報告が一ヶ月とされているのは、そういった発生状況の把握が困難になるということが主因なのですね。
私の場合、通院の記録(領収証)や年末に送って来る健康保険使用実績(どの病院に何時行ってどのくらいの治療費がかかったか)を残してありますので、証明になりますし、かかった病院に問い合わせてもらえれば怪我したことも証明できると思われます。
アドバイスの通り、損害保険会社に直接問い合わせしてみることとします。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
文字をそのまま理解すると、最大で2年と180日ということになりますね。
ただ、自分に都合のいいように理解しないでください。もうひとつ「事故報告をするのが事故発生から30日」という要件についても書いたつもりです。ご回答ありがとうございます。
>ただ、自分に都合のいいように理解しないでください。
そんなつもりはありませんが、分からなかったのでお聞きしただけです。
もちろん、
>「事故報告をするのが事故発生から30日」
ということも理解した上で、です。
なにやらご気分を害されたのなら謝ります。すみませんでした。
No.2
- 回答日時:
傷害保険の場合、完治もしくは事故日より180日経過時点より2年で保険金請求は時効というのが一般的です。
ただ保険会社に事故報告をするのが事故発生から30日などといった要件もあると思われます。ただそれらをどこまで厳密に適用するのかといった運用面など対応は保険会社によって様々だと思われます。
>その期間に起こった事故や怪我を補償するという意味
この解釈には間違いがありません。
>それを過ぎると保険金の請求する権利がなくなる
これは違います。別に保険期間と請求権の消滅とは直接的な関係はありません。保険期間内に事故が発生していれば保険の対象にはなります。ただ今回の件は事故の報告が遅れたということです。どこかで区切りをつけないことには「10年前のあの時期にケガをしたから補償してくれ」なんてことも起きるでしょう。
またこれらは保険約款にも明記されているでしょうし、国で認可を受けていることです。別に保険会社が支払を渋っているとか、そういったことはありません。
ご回答ありがとうございます。一つ確認したいのですが、
>完治もしくは事故日より180日経過時点より2年で保険金請求は時効
というのは、完治もしくは事故日より180日以上2年までで保険請求が時効になる、という解釈でよろしいのでしょうか? もしくは、180日または2年という解釈でしょうか? もちろん、保険約款によりその期間が多少異なるということでしょうけども・・・
ご存じでしたら、ご回答、よろしくお願いします。
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