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住んでいるのは2年更新の借家で今年の2月が更新月でしたが、昨年の秋頃に大家さんから大家と振込先が変わる旨の電話があり、リフォーム会社の社員が訪ねてきました。話の内容は…
●この家の元持ち主が当社にこの物件を売却した。
●2月の更新は現状のままするが、この家をリフォームして転売するので6ヶ月以内に出て欲しい。
●引越しの費用は全額出せるとは限らないが、善処するつもりでいる。
●ただし、提携している不動産会社からの紹介物件で無い場合、その保証は出来ないかもしれない。

そういう内容だったので、仕方無しに「見合う物件を紹介してくれるなら」という事で承諾しました。しかしその後紹介された4件の物件が納得行くものでなく、お断りして今現在まだ見つかっていません。法律相談の弁護士は物件が見つかるまで住み続けて問題ないと言うのですが、本当にそうなんでしょうか?
この2月に現状のまま更新の手続きは終わりました。家賃の滞納などはありません。
皆様、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

借地借家法という法律がありまして、その31条に


「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」
とされています。

つまり、あなたが前主との契約に基づいて取得した賃借権(建物を借りる権利)は
仮にその権利を登記していなかったとしても、その引渡しを受けているのだから
その後その建物の物権(所有権など)を取得したリフォーム会社に対しても効力が発生する。
ということです。

もっと、解りやすく言うと
現に住んでいる賃借人は、新しい家主にも「金を払ってるんだから借りる権利がある」と言える。
ということです。

ですから、6ヶ月とかいうのは相手方の「お願い」に過ぎません。
引越の費用なども、商売の都合上出ていってもらわないと困るから
「保障する」と言及はしないまでも、善処すると言ってるのではないでしょうか。

少なくとも、弁護士さんのおっしゃることを全面的に信用して宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
その後ですが、自分でも物件を探したりしているうちに不動産屋さんとの連携のようなものが出来まして(^^;;毎日の物件探しに明け暮れております。
お陰様でいくつかの良物件に巡り合い、今現在検討している段階です。今後は、会社との引越し予算の見積もりや話し合いを重ね、権利ばかりを主張するのではなく円満な転居を目指して私自身努力して参ります。たった一人でこのような立場になってしまい、少し動揺して大げさに不安に取り付かれてしまっていたような感じも致しますが、Paradisu様の回答のお陰で、底に沈んでいたような気分から前向きになれました。本当に感謝いたします。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/03 12:27

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