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私の職歴で厚生労働省の教育訓練給付制度の支給対象になるかどうか、よくわからないので、教えてくださるととても助かります。
平成7年4月1日に入社→去年平成13年3月31日にその会社を退職(4年)→平成13年4月1日今の会社に入社、今年(平成14年)3月31日に退職する場合(1年)、給付対象の5年になりますでしょうか。
おそらく大丈夫なのかも・・と思いましたが、今の会社に通っているのは給付資格が得られるために通っているようなもので、
そのためには出来るだけ早めに資格を得てから退職したいと思っています。
どうかアドバイスをよろしく願いいたします。

A 回答 (2件)

全部合わせて、5年あれば大丈夫ですから、給付対象になります。


この間に、他の教育訓練は受けていないですよね。


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
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この回答へのお礼

他の訓練は受けていません。会社員生活が長くないので・・。
教えてくださって本当にありがとうございました。
4月から学校に通いたくてずーっと待ち焦がれていました。
はやくこの会社から卒業したかったので、ほっとしています。

お礼日時:2002/01/22 16:39

転職をした場合に、雇用保険の被保険者期間に1年以上の空白がなければ、勤続年数は通算できます。


この場合は、通算して5年以上の条件を満たしていますので、支給対象になります。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.shiteno.co.jp/kyuyo.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。この会社に居るのも限界なので、これが判っただけでも随分救われました。あと2ヵ月少し、頑張ります。

お礼日時:2002/01/22 16:35

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