知人が司法書士に頼んで過払い請求の訴訟を起こし、勝訴しました。
13日が振込指定日だったのに、未だ振り込まれていません。
司法書士に伝えると、訴訟が終わるまでが仕事で、振込不履行の場合は、裁判や訴訟を起こすなら別だが、本人が請求することになると言われたそうで困っています。
知人はインターネットをしたり、本を買ったりするお金も無く、困って私に尋ねてきましたが、全く知識が無いのでお尋ねします。
もしも、新たな裁判を起こすとなると労力もお金も必要になるので避けたいそうなのですが、訴えた場合、その費用や慰謝料の請求は出来るのでしょうか。
もしも、入金不履行を経験された方や、手続きの方法などをご存知の方がいらしたら教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟は既に勝訴しているのだから必要ありません。
今度は強制執行手続きをして差押て取り立てるだけです。
司法書士は残念ながらこの強制執行手続きの代理は出来ないので(法律で禁止)、弁護士に依頼するか自分で取り立てるかのどちらかです。
そんなに難しい手続きではないので自分でやれば良いのではと思いますけど。
手続きの仕方は裁判所にて書記官に聞いてください。
あと差し押さえられそうなもののあたりをつけてください。
この回答への補足
お礼の書き込みのあとに、再度、月末頃に裁判所へ行くと知ったので、前記の補足と前後してしまいました。
現在、知人も動揺しており、何しろ専門用語が分からない私と二人で話していても通じない部分が多々あるので、落ち着いて話し、また分からないことがありましたら別に質問させて頂きたいと思います。
この先、どうなるのか不安で仕方ないのですが、事態を把握出来るまで一旦、締切とさせて頂きます。
どちらのご回答も分かりやすく勉強になりました。
ご回答順にポイントを付けさせていただきます。
ありがとうございました。
walkingdicさん、ご回答ありがとうございます。
強制執行という言葉が思い浮かびませんでした。
費用面を考えると自分で手続きするのがいいのでしょうけれど、まずは、弁護士さんに頼むよう伝えてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お気を悪くされないで欲しいのですが、ちょっと信じがたい話ですね?
普通のサラ金相手の過払訴訟なのでしょうか?ちょっとありえないですが・・・ヤミ金相手の過払金訴訟ならありえる話ですけど、いわゆる「消費者金融」が和解を履行しないというのはちょっとありえないと思うのですが???
そもそも単純に裁判に勝訴したのなら「振込み指定日」など無いので、それは、提訴後、和解しておいて、それなのに和解で約束した期日に振り込まれていないということになりますが?
<司法書士に伝えると、訴訟が終わるまでが仕事で、振込不履行の場合は、裁判や訴訟を起こすなら別だが、本人が請求することになると言われたそうで困っています>
ちょっと意味が分からない発言です。
「裁判や訴訟を起こすなら別だが」?和解を履行しないのなら強制執行をしないとしょうがありません。
素直に読む限り、裁判の代理人はしたけど、強制執行についての書類作成業務は受任しない、そっちで自分でやってくれ、と言われたことになりますが、そりゃずいぶんな司法書士ですね(強制執行は、一部特殊なものを除いて、司法書士は代理人では出来ませんが、訴訟も簡易裁判所の事件のみ、法務大臣から認定を受けた司法書士に限っては、弁護士同様に代理が出来るだけですが、もともと、司法書士は裁判所に提出する書類を代わりに作成することは、業務として出来ます。ただ、弁護士と違って、弁論は本人がしないといけないというだけのことで、強制執行手続きは訴訟そのものと違って、基本的には書面のやり取りのみですから、普通、代理人をした裁判の判決や和解を相手方が履行しないのであれば、書類作成業務として強制執行を受任するのが当然です)。
正直なところ、かなりお話が「伝言ゲーム」になっているように思われます。
あるいは、提訴後、裁判外で和解することがあります。この場合は、実際に和解で約束した支払が実行されるまで、裁判は期日を延期しておいて、入金を確認してから、裁判を取り下げる流れになります。
だから、このパターンで和解を守ってもらえなかったら、裁判を再開するまでです。
何か、その辺で、お友達が司法書士の説明を消化不良を起こしていて、わけの分からない話になっているように思われますが・・・
この回答への補足
先ほど、知人と話しました。
直接連絡したら、消費者金融業者は、和解した金額に不服があるということでまた裁判をする(再審請求?)と言われたそうです。
また初めからなのでしょうか・・・
今までの費用と精神的ダメージがまた知人を襲うのかと思うといたたまれません。。。
和解後にこんなことってあるのでしょうか。
この場合、支払い督促も、強制執行も相手が金額に納得していないと考えると無理ですよね。
chakiroさん、ご回答ありがとうございます。
相手は、TVCMも頻繁に流れている大手です。
訴訟や裁判ではなく、入金不履行に対する強制執行でした。訴訟も裁判も強制執行も、全て裁判だと思っているようでした。何しろ、全く分からないもので。。。失礼しました。
振込指定日というのは、「この日に振り込みます。と言われた日」です。
司法書士は、強制執行の手続きが出来ることも言わず、「こちらでは請求できない」の一言だったそうです。別料金になるということでしょうか・・・ひどい司法書士なのでしょうか・・・10名以上のアシスタントもいる、良い評判の方なので、そうだとしたら残念です。
裁判を再開するとすると、また費用がかかりますよね・・・
知人に伝えてみます。知人も私も混乱していて言葉足らずな文章ですが、お答え頂き感謝しています。
ありがとうございました。
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