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私は現在27歳の会社員なのですが、過去に会社を退職して次の会社に移るまで約3ヶ月程度無職期間がありまして、その間の年金は滞納しておりました。支払い票は持っているのですが色々調べた結果納入期限が過ぎているという事でもう払えないという事が判明しました。そういう分野には全く無知だったためこういう事態になってしまい困っております。ネットで色々調べた結果現行の法律では60歳から65歳までの間に過去の未納分をしはらえば(金額は不明)年金は満額支給されるといったような記事を見ました。これが確かな情報なのかどうかはハッキリしませんが私自身老後のためにもしっかり満額頂きたいと思っているのですがどなたかハッキリした情報また満額もらえるための対処法があればご指導いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

期限切れというのは、市役所(郵送)で貰った、紙切れですよね?


僕は、期限が過ぎていましたが、銀行で振込みできましたよ。

僕の知り合いは、半年間無職で、未納でした。
再就職し、厚生年金をまた支払い出したら、「その半年分を納入してくれなければ、これまでの積み立てはチャラになりますよ。」といった通知が届いたそうです。
不安だったら、市役所にでも電話で問い合わせたらどうですか。
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『freeman108』さんが言われる様に一度市役所や区役所の保険年金課で確認されたらいかがですか。


問合せると新しい納付書を送って来ると思います(ここは不明)。納付期限を大幅に過ぎていると前の用紙では金融機関で受け付けない場合も有りますので。

この様な状態になる前に、離職して収入がなく家賃などで貯金を取り潰して行くだけの時に良い対処法が有ります。それは国民年金の納付免除制度です、私の場合は区の年金窓口で相談して1年間免除してもらいました、但し就職して余裕が出来た時この分を追加納入しないと後で受け取れる年金額に影響します。

昨日「年金の手続きが変わります」と社会保険事務局からのちらしが入っていて、ジーッと読んだ後なので書き込みを入れさせてもらいました。
URLは社会保険庁のものです。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
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 ご質問の通り、納付期間が過ぎてしまった場合は、納めることができません。

しかし、60歳から65歳になるまでの間に年金額を増やすために、任意加入をすることが出来ます。その期間に未納の3か月分を納めることによって、未納月を解消することが出来て満額の受給が可能となります。

 ただし、そのときに納める国民年金額は、現在は13,300円/月ですが納める時点での月額を納めることになります。

 免除制度もありますが、経済的に苦しい場合に適用されて前年所得を参考にしますので該当にはならないと思いますし、納入期限が過ぎているのであれば、遡りの免除を受けることは出来ません。
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納入期限が過ぎているというのは、「納付書」の納付期限のことでしょうか。


納付書の期限が切れた場合は、銀行などでは納付は出来ませんが、直接、市役所へ行けば納付できます。

国民年金は、2年までさかのぼって納付できますから、2年以内でしたら、直接市役所へ行けばいけば納付できます。

2年以上経過して、さかのぼって納付できない場合は、60歳過ぎてから65歳までの間に任意加入することで、満額受け取れるようにすることが出来ます。

参考URL:http://www.town.nagato.nagano.jp/benri/benri-3-4 …
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 No3の追加です。

納期の関係ですが、役所の納付書の納期限から2年を過ぎた場合は、どこへも納めることができませんが、2年以内で役所の納期限が過ぎた場合には、役所では納付が出来ませんので社会保険事務所に収めることになります。 この場合は、直接社会保険事務所に収める方法もありますし、銀行などの金融機関からも納めることが出来ます。この事例に該当する場合は、役所の年金担当課に未納月数を確認し社会保険事務所に納付書の発行手続きをしてもらうか、直接社会保険事務所に行って納付書を発行してもらい直接納めるか、上記のように金融機関から納めることになります。

 なお、役所への納期限は、翌年度の4月末までです。例えば、平成13年度分は平成14年の4月末までは、役所に納めることが出来ますが、それ以降は社会保険事務所に収めることになります。

 
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