A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税理士ではありませんが、税理士試験の科目合格者です。
No.1の方のご回答通り、固定資産税は地方税です。
課税標準額の端数、税額の端数、2以上の納期限を定めた場合の各納期の端数など、端数処理については地方税法 第20条の4の2に規定があります。
どの地方公共団体もこの規定を基にしていますので、全国統一ということになります。
ちなみにご存知かもしれませんが、税率は「幅」が決められているだけなので、地方公共団体によって違うことがあります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
これこれこれこれ!!!!!!!!!!!!
神様どうもありがとうございました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No.1
- 回答日時:
>固都税計算で、国からの納税通知書
固定資産税、都市計画税は「国」ではありません。「地方自治体」です。
計算方法は地方自治法で定められています。
↓
http://home.gr.jp/athome/file/koteishi.html#税額の計算例
ご自分の納税通知書が4月に発送されて来ますので確認してください。
都市計画税は、全ての市にあるわけでもありません。
お返事ありがたいですが、回答になっていません。
国都税算出の際の、「●●円未満切捨て」「小数点以下の切捨て」について全国共通のルールがあるのかを知りたいのです。
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