プロが教えるわが家の防犯対策術!

住宅借入金等特別控除の確定申告を郵送でしたんですが、登記事項証明書(コピー不可)を至急提出するよう不備通知が来ました。

登記事項証明書は登記簿謄本という表紙にはさまれたもので(司法書士事務所の名前が入っているので勝手にやったものでしょうけど)、そうそう原本を人にあげるものでないと思うのですがどうでしょう。
全国ルールでコピーでもいいと聞いたことがあるのですが、コピーは駄目なんでしょうか。

平日は昼ごはんも抜いて働いており、とても電話できく余裕もありません。何度かすきをみてチャレンジしたのですが全くつながりません。
なお、1ヶ月前に出して、他の不備で既に2回やり取りして、何で今頃・・・という思いもあります。(うち1回は税務署の初歩的な勘違いでした。)

A 回答 (5件)

#2さんも書かれていますが、私も、質問者さんが勘違いなさっている気がします。


何をかくそう、私も同じ勘違いの回答を、ここでしてしまい、訂正をアップしたこともあります(汗)

むやみに他人に原本を渡してはいけない物は、「登記済権利証」です。
(登記事項証明書と登記簿謄本は、名称が違うだけで同じ物らしいです……名称を変更した際、税務署と法務局のどちらかが、昔ながらの名称をそのまま使っちゃってるらしいです)

で、登記事項証明書は、法務局で1通あたり1000円を払えば(印紙だか証紙だかを買って貼るんですけど)、何通でも発行してもらえます。
登記済権利証を、むやみに他人に渡すことができないので、その代わりに、書いてある内容を公的に証明する「登記事項証明書」を提出するのです。

コピーがOKとなるのは、登記事項証明書を必要とする申告が複数ある、などの場合に、原本を1通提出しておけば他の方はコピーでも良いようです。
例えば、住宅取得の資金として親などから資金援助をしてもらった場合は「贈与税の申告」も必要で、この時に登記事項証明書を添付するんですが、確定申告と一緒に贈与税の申告もする場合、どちらかで登記事項証明書の原本を提出しておくと、もう片方はコピーOKだそうです。
    • good
    • 3

下記で皆さんが回答なさっているので、「写しが可」となるモノが何か?の疑問さえ解決すれば良いと思い補足させて頂きます。



写しでも可の書類は請負契約書や売買契約書です。なぜなら、これらは施主と施工した工務店などの持っている正副2通しか存在しないからです。

しかし登記事項証明書や住民票は、原本が法務局なり市役所なりに存在し、そこから発行して貰った登記事項証明書は既に写しであるからです。

ですから登記事項証明書は、法務局で貰ったもの自体が写しなのです。

こういう理由で登記事項証明書は法務局からとったものを要求されることになるのです。
同じ理由で住民票も市役所なりでとったものをそのまま添付することになります。
    • good
    • 2

>・全国ルールではコピー可能という話を聞いたこともあるんですが、どうでしょうか。


・原本返送してもらえるかどうか、わかりますか?

この様に記載がありますので、無理でしょう。

家屋の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書等で次のことを明らかにする書類(写し)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1239.htm
    • good
    • 4
この回答へのお礼

下記のように括弧でくくると写しも可能のように思えますが・・・

>「家屋の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書」等で
>次のことを明らかにする書類(写し)

お礼日時:2006/03/19 20:14

もしかして勘違いされていませんか。



登記事項証明は何通でも法務局にて申請すれば一通1000円で取得できるものです。

登記済証(通称権利書)と混同されているか、登記済証にたまたま添付されている登録事項証明をみて、それを提出するものと勘違いされていませんか?
登記済証の提出を求めているわけではありませんし、登記済証に添付されている登録事項証明の提出を求めているわけではありません。

法務局に行き、登記済証を一通1000円にて取得(土地に関わる部分もあれば土地分も)してそれを提出しなさいと述べているに過ぎません。
税務署に提出した登録事項証明(登記簿ともいう)は返送されません。税務署にて保管されます。
法務局に登記された内容を証明するだけの書類ですから。

借入金控除の場合の申請ではコピーはだめです。
(2通提出の必要がある場合は一通原本、もう一通コピーが認められますが)
    • good
    • 1

税務署がコピーはダメと言っている以上しょうがないでしょう。



登記事項証明書(昔で言う、登記簿謄本です)は法務局で、1通、1000円します。
建物の敷地が2筆以上あれば筆数分の謄本を取ることになりますので、×1000円です。
また、今もっている謄本の証明日から3ヶ月以内のものしか通常効力がありませんので、謄本を取るしかないでしょう。
法務局は平日、朝8時30分~午後5時まであいてます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

・全国ルールではコピー可能という話を聞いたこともあるんですが、どうでしょうか。

・原本返送してもらえるかどうか、わかりますか?
 

お礼日時:2006/03/19 10:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!