A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ウチの場合は、500万円を15年確定としました。
受取人は親です。
相続時に、この500万円は死亡保険金として申告しています。
そこで、保険会社から毎年送られてくる計算書です。
年金額 450000円
必要経費 325000円
配当部分 125000円
(源泉徴収税 12500円)
です。(端数は省かせて下さい)
つまり、原資の部分500万円は、相続時に所得税をパスしている事から、
利息(配当)部分についてのみ、所得税が課税されていると考えていいのでは?
親は遺族年金のみなので、毎年確定申告をして、12500を還付しています。
申告も雑所得ではなく、「その他年金」に書いています。
まあ税務署員も計算書を見せるまでは、首をかしげていましたけど・・・。
15年で175万円(年間約2%強の運用で)の利息を、
毎年、原資を取り崩しながら貰えるのですから、
遺族に与えられた優遇措置とも思えます。
たしかに他に所得がある方は、合算されれば、所得税や住民税に影響しますが・・・。
それとも、保険会社によって計算方法が違うのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
NO1に記入してある数式は死亡保険金の年金払いの時ではなく、個人年金を受け取る際のものです。
毎年の年金受取時にかかる所得税は
課税所得金額=特約年金額-必要経費 で計算しますが
この場合の必要経費は、
「特約年金額×必要経費率」で算出されます。
必要経費率=既払い込み保険料÷(死亡保険金+特約年金総額)
★(死亡保険金+特約年金総額)とは一般的に言って死亡時の一時金と年金は同額というのはあまりないかと思いますが、質問の設定ですと総受け取り金額で良いかと思います。
必要経費率=500万円÷3300万円=0.151515・・・
年金額(300万円)×0.151515・・・=45.45万円
必要経費は約45万円となりますので課税所得は約255万円ですね(計算間違えしてないですよね?^^;)
なお、ご質問の設定とは違うのかもしれませんが、死亡保険金を一時金と年金払いで受け取ることを契約していた場合(特約年金額がある契約)として記入しました。この場合増加年金ということ自体有り得ません。
また死亡した時の相続税につても特約年金がある契約の場合、一時金で受け取ると年金の未払い年金原価が、そのまま年金で受け取ると年金受給権の評価額がそれぞれかかわった計算になります。
結果として基礎控除があって相続税がかからないといってもそれぞれで計算式が違うんです。
年金で受け取るメリットですが、例えば説例のように特約年金額が300万円とすれば、一時金で受け取れば(未払い年金原価)は約3000万円でしょう。10年間で受け取れば総額3300万円ですから10年間で300万円の利息を得る運用をしたのと同じとも言えます。(金利計算は割愛)個人で同じだけの金利を出せる運用が誰でも出来るとも限りませんから確実に10年間受け取れるお金がある安心感は税金のみで割り切れないかもって思います。
あと、遺族の家族構成や受け取り人の収入状況によっては所得控除(基礎控除・扶養控除・寡婦控除等)等利用できるのもあれば、所得税がドンとかかるわけでもないかも。あくまでケースバイケースです。一方的に不利とは思いません。
No.3
- 回答日時:
法定相続人の数や相続財産の額や内訳が分からないので、細かい事は言えませんが、
相続税のかからない範囲内ならば、一時金でもらってください。
年金で受取る必要のある人は、相続税がかかるケースで、相続財産の圧縮をする場合以外、メリットはありません。
このケースでは相続税の支払いを、後回しにするだけですので、誰が貰ったら有利なのか、良く検討する必要があります。
この場合、必要経費は年間300万?それとも50万??ですか?
その場合、下記のような不整合が生じると思うのですがいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
ANo.1です。
失礼しました。雑収入は280万です。計算結果が誤っていました。必要経緯費は50万ですが総収入における税率によって有利不利が決定します。税率が0%であれば10%源泉徴収されても確定申告で還付請求できます。10%であれば必要経費分得します。それより多ければ今回は損します。
遺族の多くのケースは保険給付を収入の糧としています。そのため税金も還付させるケースが多く、決して年金受け取りが損とはいえ無いと思います。(対応策としては保険金の一部一時払、残り年金払があります)
No.1のお礼の欄に書かせていただいた不整合についてはどのようにお考えですか?
これだと死亡保険金を年金で受け取る人はいなくなりますよね。
No.1
- 回答日時:
年金受け取りは雑収入になります。
その際の必要経緯費は
{(その年の基本年金額)+(増加年金額)}×既払正味保険料÷年金支払総額又はその見込み額
上記になります。そのため推定ですが以下のようになります。
330万-{330万}×500万÷3300万=約50万になります。
ほとんどの人は相続税がかからないので、
3000万の死亡保険金は実質非課税。
この3000万円を一時払保険料として年金に入った場合は必要経費は3000万円。10確定年金の場合は経費は年あたり経費は300万円です。
が、死亡保険金を年金で受け取った場合、ご指摘のとおりですとなんと経費は50万円。
差額が雑所得課税されるので損じゃないでしょうか。
そういうものだというのであればそうかもしれないけど、、、そんなもんなんでしょうか。
死亡保険金を年金を受け取るってとても損ってことになりますよね。
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