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借金の保証人になってます。しつこく金銭屋から催促の電話がかかりますしかし借金をした人は払える位のお金をもってます。持ち家もあります、車もあります、共働きで二人とも収入もあります、ちなみに子供も社会にでて働いてます。借金をした人の旦那さんは、妻がかってにしたことなので知らないと言います。私も本当に払えないのであればはらいますけどあまりにも勝手すぎて腹が立ちます(保証人になった自分がわるいんですけど。)なんとか借金をした人の払わす事は出来ないでしょうか。また金銭屋からのしつこい電話をなくすことは出来ないでしょうか(会社にもかかってきてこまってます。何とか私が払わないですむ方法はないでしょうか、誰か教えてください困ってます。

A 回答 (1件)

>借金の保証人になってます。



まず、保証人の形態を確認して下さい。
保証人には、単に保証人という場合と連帯保証人の2つがあります。
保証人の責任範囲は債権者と協力して債務者(友人?)に支払いをさせる事にあります。したがって債務者が支払える余力があれば債権者であるあなたは、債務者に対し債権者から支払いを受けるよう申し立てができます。
※但し債務者が破産していれば別です。

もう一つ、連帯保証人ですがこれは法的には債務者と同等で債務者と連携して債務を負う責任があります。
したがって債権者が債務者に対して請求をしても支払われない場合、同様の責任を有するあなたに請求をしてくるのは当然といわなければなりません。

打開策としては、債務者と話し合いを持つ事が大事です。
具体的には、あなたが債務者に金銭貸借にて要はお金を貸し(借用書、担保は必ず提供させます。)、その上で債権者に同行し支払を実行させます。
これで、債権者があなた債務者が友人という図式が成り立つので後は裁判所に申したてれば給料の差し押さえでも財産の差し押さえでもできます。
金額が50万円以下であれば小額訴訟というのもありますので有効に使って下さい。

要点は質問のような場合、当時者をできるだけ減らし当事者間で争いますが、それでもダメなら即、訴訟と言う手が一番手っ取り早いです。(弁護士にも依頼できます)

但し、質問上の債権者からの支払いを拒むことはできません(債権者が善意の第三者だからです)。

ちなみに、奥さん名義の財産が無くても不動産の差し押さえは可能です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました 参考になりました

お礼日時:2002/01/23 17:31

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