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元妻側の立ち場です。
7年前、離婚にて公正証書にて子どもの養育費の支払いを取り決め、
少々の遅れがありながらも、昨年10月頃まで払ってもらっていたの
ですが、もう数ヶ月支払いがありません。
支払催告の内容証明を3度送り支払い計画があれば提示してほしいなど勧告しましたが音沙汰もありません。
電話やメールや面談などは一切拒否されています。

未払い分が50万近くになり、強制執行をしたいのですが、
相手(元夫)は個人経営の有限会社の代表取締役で
給与制ではないので、
差し押さえとなると主に預金口座、取引先、役員報酬などでしょうが
個人情報ですので、その情報がわかりません。

そういった場合、興信所などで調べるしかないのでしょうか。
興信所に頼むとかなり金額がかかるため、
回収できるといいつつ、
結局泣き寝入りなのでは、、、と、困っています。

よいお考えがありましたら、お知恵をください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 動産の執行はお金がかかるばかりで養育費の回収は期待できません。

まずは、簡易裁判所に間接強制を申立て、支払がなければ動産の執行を形だけ行って、それを証明として財産開示手続きを申請するという方向ではいかがでしょう。

http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/hubarai.sh …
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この回答へのお礼

間接強制というのは初めて知りました。大変参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/22 09:51

お金があっても払わない場合正面きって財産開示手続をとっても財産隠しされる可能性(ひょっとすればすでに隠しているかも)があります。


やはり最善の方法は興信所等で調査し第三債務者(あなたの元夫が取引先に持っいる債権)に対して差し押さえするのがベストですね。

この回答への補足

そうですね…財産隠しの可能性は十分にあるのですが、興信所に頼むと30万はかかりそうで、さらに弁護士費用など考えると、50万の回収だとほとんど手元に残りそうにありません。辛いところです。

補足日時:2006/03/22 09:51
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内容証明を送ったけど返事がなく、養育費を払ってもらえない。

この場合、夫は債務者となります。
民事執行法123条に動産に対する強制執行~差し押さえに関して書いてあります。民事執行は、申し立てにより裁判所又は、執行官が行うことになっています。
執行官は、かなりの範囲で差し押さえができるのです。
長くなるので細かくは書けませんが・・・。
差し押さえの禁止の範囲は、債務者が人として生活ができなくなる。人権に違反するような範囲は、もちろん禁止されています。
しかし本件の場合、執行機関に申し出ることによって元旦那に対して強制執行という形で、養育費を支払ってもらえるようにできるでしょう。

この回答への補足

弁護士にも相談してみたのですが、差し押さえの場合は債務者の預金口座のある銀行の支店名や、売掛金の場合は取引先だったら会社名、など具体的な情報がわからないと差し押さえするものがわからないので、申し立て自体無理だと言われてしまいました。

補足日時:2006/03/21 01:40
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