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切迫流産のため12/8~13まで入院し、退院後、以前に子宮の手術をしているため主治医の指示(口頭)で出勤はせず欠勤し、3/15付で退職しました。
傷病手当金を請求しようと、医師に労務不能と認めた期間を欠勤していた日12/8~3/15で書いて欲しいと言ったところ、薬も出していないし、退院後2週間(12/27)迄しか書けないと言われました。
事務に提出しようとしたところ、医師の労務不能と認めた期間しか傷病手当金は出ないから、書き直してもらうかした方が良いと言われ、困惑しています。
色々調べてみたのですが「自宅療養期間も労務不能期間となる」と書いてある記事もあったので、退職日まで労務不能期間として書いて貰えるのではないのかと思っています。また、転帰の欄に治癒・繰越等あるのですが、○はしてありませんでした。
このような場合どうすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 妊娠は病気ではないので療養となると難しいのですが、検診に行って仕事に行っても良いかと聞くと、通勤はしない方が良いと言われていたので、休んでいました。



妊娠、出産は病気ではありませんので通常は健康保険の適用になりませんが、切迫流産は健康保険の適用になる病気です。
検診で主治医が判断されて「現在も通勤はしないほうが良い」とそこまで言われたのだったら、療養のための労務不能になります。
それに切迫流産の治療の第一は安静にすることだと思います。
主治医に「先生の指示で通勤がしないほうが良いと言われたから仕事を休んだこと」を強調されてみてはいかがですか?

もし、通常は切迫流産場合、薬を出さなければ退院後2週間までが妥当といわれたら・・・
労務不能かどうかの判断は必ずしも医学的基準によらず、あなたの仕事の内容なども考慮して社会通念に基づき保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が最終的に認定します。
主治医の判断で仕事を休んだのにも拘らず、主治医の労務不能の証明がなければ傷病手当金は支給されません。是が非でも、何としてでも貰ってください。
最悪それで保険者に認められなければ、あなたも諦めもつくでしょ。
やるだけやってみてください。
ただ、主治医の面子は立ててくださいね。

パソコンの状態が悪く回答が遅くなってしまってごめんなさいね <m(__)m>
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「出勤できなければ仕事にならなかった。会社から会社に出勤してはいけないと言われたならその分も書いて貰えと言われた」といって、もう一度交渉してみます。
それでも書いて貰えないのなら、結局退職後6ヶ月以内の出産となりますし、そのため色々手当も貰えるので、それで納得できます。

お礼日時:2006/03/25 21:34

失礼しました。

早合点して回答をしてしまったようですね。
あなたの質問に回答します。

> 主治医によると私は早流産の可能性は生まれるまで安心できず、今も運動とかはしない方が良いと言われています。

今も運動はしないほうが良いと言われているそうですが、大事なのは主治医が休んでいる期間に「病気を治すために会社を休んで体を休めるよう(療養)」いわれたかです。

> 退院後、以前に子宮の手術をしているため主治医の指示(口頭)で出勤はせず欠勤し、3/15付で退職しました。
> 薬も出していないし、退院後2週間(12/27)迄しか書けないと言われました。

退院後は主治医が口頭で指示をされているようですが、退院後の療養を要する期間が一体いつまでだったかが問題です。
それが退院後2週間(12/27)療養を要する期間であったのかです。
おそらく医師が薬を出す場合は症状がもっと重いと推察され、療養を要する期間も退院後2週間以上になるのだと思われます。これは私の推察に過ぎませんので、そこのところをあなたがもう一度確認され納得されたほうが良いです。
過去にどんな大きな手術でこの妊娠自体学会発表モノと言われても、主治医が3/15まで療養を要さないのに、あなたの判断で会社を休んだ場合は主治医から労務不能の証明を貰うのは難しいでしょう。

この回答への補足

妊娠は病気ではないので療養となると難しいのですが、検診に行って仕事に行っても良いかと聞くと、通勤はしない方が良いと言われていたので、休んでいました。
しかし、決算が近かったので、家でのパソコン事務くらいなら良いか聞いたところ良いと言われたので、請求書等を持ってきて家でパソコンで帳簿付け(無給)はしていました。
結局通勤が出来ないと言うことは、仕事(本業は管理薬剤師で社員は私だけ)も出来ず、退職に至ったわけです。

補足日時:2006/03/23 11:58
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> 12/8~13まで入院し、退院後、以前に子宮の手術をしているため主治医の指示(口頭)で出勤はせず欠勤し、・・・



退院後、まして手術したあとはどこの主治医も大事をとってそのように指示したからには、労務不能の証明を余程長く休んでいなければ証明してくれるのが一般的です。
会社の事務の方に限らず誰もが2日位してくれるはずと思うのが普通だと思います。
傷病手当金は次の3つの条件を満たしていなければなりません。
(1)療養のためあること。(医師の証明が必要)
(2)労務不能であること。
(3)労務不能により報酬の支払いがないこと。
ただ、主治医が療養のために休んだことを証明がなければ、その2日間の傷病手当金は支給することができませんから、もう一度先生に頼んでみてはいかがでしょうか?
薬の有無は関係ありません。何か主治医が勘違いされているようです。
幸い転帰の欄の治癒にも○がしていませんし、主治医の面子を潰さないように丁重に「先生が指示されたので大事をとって休んだこと」を強調されて労務不能の期間を訂正してもらったほうがよいと思います。

この回答への補足

2日間との答えなのですが、労務不能と書いて欲しい期間は欠勤していた日は12/8~3/15(約3ヶ月半)です。
手術自体は他の医院で5年前にしたのですが、こちらの医院で不妊治療していました。大きな手術でこの妊娠自体学会発表モノと言われました。
主治医によると私は早流産の可能性は生まれるまで安心できず、今も運動とかはしない方が良いと言われています。
しかし、家でパソコンによる家事や事務仕事程度なら良いと言うことで、欠勤期間中も家で体調の良い時に事務仕事(無給)はしていました。
やはり3ヶ月半はムリなのでしょうか

補足日時:2006/03/22 09:57
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