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普通解雇の必要条件として次の2点があるような気がしますが、2つとも必要なのか1つでもいいのか教えてください。
1.社会通念上の正当な理由
2.正常な解雇てつずき処理
今なやんでいるのが30日分の解雇手当さえ支払えばいつでも自由に解雇できるのか、それともさらに1.の社会通念上の正当な理由が無ければ解雇できないのかです。

A 回答 (1件)

 下記のURLにあるように、普通解雇は、解雇やむなしと社会通念上認められるものに限られます。

過去の判例まで照らしてとあるのは、解雇権の乱用で法的な争いとなることを避ける目的もあります。
 それから不当解雇をめぐる訴訟は今まで多くの判例が存在しており、もし予告手当だけで話がすむのであれば、これらの裁判も必要ないことになりはしないでしょうか。

 ですから一般的に(1)、(2)両方とも必要と言えます。

参考URL:http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/r_kaiko.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。少しは理解できたようなきがします。

お礼日時:2002/01/24 10:49

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