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夫婦共働きの共に会社員です。
子供の子供保険、主人の生命保険など主人の給与から天引きしている形です。そこで、年末にある年末調整で申告できるのは、主人の生命保険のみです(10万円以上申告できない?!ためです)
そこで、私の給与から毎月子供の子供保険を給与天引きして年末調整の時に申告しようと思うのですが、これは違法なのでしょうか?私は主人の扶養には入っていません。子供は主人の扶養になっており健康保険などは主人の方の扶養で入っています。
馬鹿な質問ですが、申告できるのは、一家族で10万円以内ということなのでしょうか?もしくは、働いている人、1人に対して10万円以下なのでしょうか?

知っている人がいたら教えてください。

A 回答 (2件)

生命保険控除のことですよね。


これは、1家族(1世帯)ではなく、一人に対して10万円です。

というのは、税金の計算そのものが、世帯として計算するのではなくて、個人ごとに計算するからです。
「医療費控除は、生計を一にしている家族の分は合算できる」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは世帯で計算しなければいけないのではなく、その医療費のでどころ(財政源)になった人を特定することが困難なので、現実的にそうできてしまうだけです。

税金上の扶養になっているかどうか、健康保険上の扶養になっているかどうか、は関係ありません。
あくまでも、その子供保険の保険料を、実際に支払っている人で控除できます。医療費控除と違い、控除証明書が発行されるので、誰が財政源になっているか特定できますので、質問者さんが支払い、そういう控除証明書が発行されれば、問題なく「ご主人のとは別に、質問者さんが控除できる」のです。

これだったら違法ではないと思われます。
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 こんにちは。



 保険料控除は、保険料を支払った方から控除するものですから、貴方とご主人がそれぞれ10万円支払っておられれば、それぞれ10万円が控除対象になります(ただし、実際は半額が控除対象ですから、10万円で5万円の控除ですが)。
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