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2月1日に入社、現在3か月の試用期間中の者です。
仕事の内容に不満もあり、試用期間が終わる4月末日で退社することで上司と合意しています。
まだ、辞職願は出していません。
4月1日基準日で、年次有給休暇が12日間付与されます。
次の職を探す必要もあり、そのうちの10日間を消化して退職したいのですが、3月中に辞職願を提出してしまうと、年次有給休暇が付与されないのではないかと不安です。
社内の規程を見たところでは、退職する者には付与しないとはなっていませんが、運用で付与しない等といったことが行われうるのでしょうか。
一般的な話でもよいので、お教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

これは上司に相談、でしょうね。



法的には「半年以上勤務している」ことが付与の条件になっているため、三ヶ月未満の場合に付与しないことは法律的に問題はありませんので、四月一日の基準日に(退職の意思表明に関係なく)付与されるという保証もありませんし。。。。

有給取得は労働者の権利ですが、試用期間中に権利の行使を強くでるのは、あまり好ましいことではないようにも感じますが。。。。(10日の有給分の費用分だけ会社に稼がせている、というなら主張して辞めた方がいいですけどね)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
法律の内容を知っているので、不安です。
「法律の範囲内で社員に有利な社内規程がある場合、それに反する運用はできないのでは」と思っていますがどうでしょうか。
生活もかかってますので、わがままは承知で、上司に話しました。
上司は、「あるなら使えば」といったような感じです。
ちなみに2000名以上の社員がおり、引継ぎも可能ですので、「業務に支障が」ということを会社は主張できないと思います。

補足日時:2006/03/23 10:24
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退社することを伝えた上司に相談してみるのが、一番確実な回答が得られると思いますが、


4月1日基準で付与されるということは、4月1日の時点で在職していればいいのかなぁという気がします。(たとえ3月中に退職の届けを出していても)

次の職を探す活動期間として休みを頂きたい、という明確な趣旨を率直に会社(上司)に伝えれば、10日間全部かどうかはわかりませんが、認めてもらえると思います。
会社も退社を合意している以上、求職活動を引き止めることまでできないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
有給の取得については、既に上司に伝えてあり、「与えられるのなら調整する」とのことです。
普通に考えれば、基準日に在職すれば与えることと規程されている以上は、もらえると思うのですが、すこし不安ですね。

お礼日時:2006/03/23 10:23

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