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父がなくなりました。残った資産の整理をはじめたのですが、ひとつ大きな疑問がわいています。それは、父の姉が住むマンションが父名義になっていたということです。また、ひとりの名義ではなく父の姉(叔母)と二人の名義だということがわかりました。
どうやら、父は生前、独身の叔母のために、マンション購入費用を援助していたようです。そのため、名義が残っていました。

特に自分としては、このマンションを相続するつもりもなく、叔母のものにして良いと考えています。相続を放棄することはできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

hana-hana3さんのおっしゃるとおり相続放棄する場合は「一切もらわない」ということになりますが、あなたが相続放棄することは家庭裁判所の許可を得ればできます。



しかし、これはあなたが欲しい答えではないでしょう と勝手に想像し、差し出がましいかもしれませんが、勝手にアドバイスします。

あなたが相続しましょう。
お父さんの名義をあなたの名義に変えるだけです。そのまま伯母さんに住んでもらえば、それでよくありませんか?
また、独身で、亡くなられたお父さんのお姉さんなら、あなたより伯母さんが先に亡くなるでしょう。
その時、そのマンションはどうなります?誰が相続するのですか?

目の前の相続だけにとらわれず、将来を見据えて行動して下さい。
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この回答へのお礼

なるほど、ですね。近視眼的な発想しかなかったことを実感しました。中長期的に、全資産と叔母との関係性をあわせて、検討して行きたいと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 10:39

#2です。


「甥」は「甥/姪」の間違いです。
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それは「相続税」の問題ではないと思うのですが。



用語の問題ですが、「相続放棄」というのは「相続人という地位を放棄する」ということです。
「遺産の放棄」ではありません。

おばさんも相続人なら、遺産の分割の問題でけりがつくのですが……。

贈与するか、共有者の立場を引き継ぐかしかありませんね。
おばさんが亡くなったとき、甥であるあなたに相続権がある(祖父母が亡くなっていれば)ということを考えれば、あえておばさん1人のものにする必要はないのでは?
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この回答へのお礼

できる限り、今回の相続税を少なくしたいという考えがあったのですが、中長期的な視野も必要ですね。他資産とあわせて、検討してみたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 10:35

相続も相続放棄も「全資産一括」でしかできません。


従って、一部の資産だけを放棄する事は不可能です。
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この回答へのお礼

全資産とかねあわせて、考慮すべきですね。さっそくの回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 10:29

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